杉並区の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
杉並区の日影規制は、東京都の条例で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域・容積率・高度地区の組み合わせで決まります。
杉並区で注意すること
杉並区の全域で、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の第三種高度地区の区域は、測定面が4mになります(※1、条例 別表第四 十四)。
杉並区の全域で、第一種低層住居専用地域(容積率 100%)の第一種高度地区の区域は、規制時間が3時間/2時間になります(※2、条例 別表第三 五十九)。
杉並区には、別表第二(対象区域から除く区域)、別表第五(追加の対象区域)の定めはありません(2026-10-11 時点)。
規制時間と測定面の一覧(杉並区)
都の基本の表に、杉並区の全域にかかる例外を反映しました。表にない組み合わせは、原則として日影規制の対象区域ではありません。区内に実際にある組み合わせは、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 50%・60%・80% | 第1種 | 1.5m | 3時間/2時間 |
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 1.5m | 4時間/2.5時間 (第一種低層住居専用地域の容積率100%・第1種高度地区は3時間/2時間※2) |
| 200% | 第1種・第2種 | 1.5m | 5時間/3時間 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 300% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種・指定なし | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 4m※1 | 5時間/3時間 |
| 300% | 指定なし | 4m | 5時間/3時間 |
近隣商業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 6.5m | 5時間/3時間 |
準工業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 指定なし | 4m | 5時間/3時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 6.5m | 5時間/3時間 |
※の番号は、下の「杉並区の例外」の番号です。
杉並区の例外
条例の別表第二〜第五のうち、杉並区に関係する定めです。区域・用途地域・容積率・高度地区の条件に当てはまる場所に適用されます。別表第二・第三・第五の高度地区の条件について、条例は「高度地区については、定められていない区域を含む」と定めています(第3条第2項・第3項)。当てはまるかどうかは区または東京都の窓口で確かめてください。
- ※1 杉並区の全域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、高度地区 第三種高度地区 → 測定面が4mになります(条例 別表第四 十四) - ※2 杉並区の全域
第一種低層住居専用地域、容積率 100%、高度地区 第一種高度地区 → 規制時間が3時間/2時間になります(条例 別表第三 五十九)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、それ以外の地域では高さ10m超です。
対象区域の外にある建物でも、高さが10mを超え、対象区域に日影を落とす場合は、その対象区域の規制を受けます(同条第4項)。
敷地の用途地域・容積率・高度地区を調べる
- すぎナビ(杉並区電子地図サービス)(杉並区)
- 用途地域などの確認:杉並区 都市整備部管理課 03-3312-2111(区役所代表)
- 建築基準法上の取扱いの確認:杉並区 都市整備部建築課審査係 03-5307-0842
高度利用地区、条件を満たす地区計画・沿道地区計画等の区域、地区整備計画が定められた再開発等促進区などは対象区域から除かれます(条例 第2条第4号)。地図の表示や窓口の受付方法は区のページで確かめてください。最終的な判断は区の窓口で確認してください。
出典
- 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年条例第63号、最終改正 令和7年条例第107号)(東京都例規集)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
- 杉並区の案内ページ
- 杉並区の案内ページ
日影図を描いて確かめる
杉並区の規制時間と測定面を選んで、等時間日影線と5m・10mのラインを描けます。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
ほかの区の日影規制
練馬区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区
執筆:HITTADE