板橋区の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
板橋区の日影規制は、東京都の条例で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域・容積率・高度地区の組み合わせで決まります。
板橋区で注意すること
板橋区の全域で、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域の第三種高度地区の区域は、測定面が4mになります(※1、条例 別表第四 十七)。
このほか、区内の一部の区域について、10件の例外があります(下の「板橋区の例外」)。
規制時間と測定面の一覧(板橋区)
都の基本の表に、板橋区の全域にかかる例外を反映しました。表にない組み合わせは、原則として日影規制の対象区域ではありません。ただし、※11の区域は対象区域に加わります。区内に実際にある組み合わせは、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 50%・60%・80% | 第1種 | 1.5m | 3時間/2時間 |
| 100%・150% | 第1種・第2種 例外あり※2 | 1.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 1.5m | 5時間/3時間 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 300% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種・指定なし | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※3・※4・※5 | 4m※1 | 5時間/3時間 |
| 300% | 指定なし 例外あり※3・※4・※5 | 4m | 5時間/3時間 |
近隣商業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※6・※9 | 4m※1 | 5時間/3時間 |
準工業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 例外あり※7 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 指定なし 例外あり※7 | 4m | 5時間/3時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※8・※10 | 4m※1 | 5時間/3時間 |
※の番号は、下の「板橋区の例外」の番号です。「例外あり」は、その行の一部の用途地域・区域・容積率・高度地区に例外がかかることを示します。
板橋区の例外
条例の別表第二〜第五のうち、板橋区に関係する定めです。区域・用途地域・容積率・高度地区の条件に当てはまる場所に適用されます。別表第二・第三・第五の高度地区の条件について、条例は「高度地区については、定められていない区域を含む」と定めています(第3条第2項・第3項)。この括弧書きを文字どおりに読むと、高度地区の欄に第三種高度地区などと書かれた項も、同じ区域内の高度地区の定めのない場所に及ぶことになるため、表ではその行にも印を付けています。及ぶかどうかを含め、当てはまるかどうかは区または東京都の窓口で確かめてください。「〇〇の地内の区域」とある例外の範囲は、知事が作成し住民の縦覧に供する図書で示されています(条例 第4条)。
- ※1 板橋区の全域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、高度地区 第三種高度地区 → 測定面が4mになります(条例 別表第四 十七) - ※2 板橋区のうち、常盤台一丁目及び常盤台二丁目の各地内の区域
第一種低層住居専用地域、容積率 100%、高度地区 第一種高度地区 → 規制時間が3時間/2時間になります(条例 別表第三 七十) - ※3 板橋区のうち、板橋一丁目、板橋三丁目、板橋四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、南町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、中板橋、仲町、弥生町、本町、大和町、双葉町、富士見町、常盤台一丁目、南常盤台一丁目、清水町、蓮根三丁目、高島平一丁目、高島平二丁目、高島平三丁目及び高島平七丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 七十一) - ※4 板橋区のうち、栄町、常盤台一丁目及び南常盤台一丁目の各地内の区域
第二種住居地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 七十二) - ※5 板橋区のうち、西台二丁目、蓮根一丁目、蓮根二丁目、四葉二丁目、徳丸七丁目、徳丸八丁目、高島平一丁目、高島平二丁目及び高島平三丁目の各地内の区域
準住居地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 七十三) - ※6 板橋区のうち、南町、稲荷台、大山西町、幸町、双葉町、大谷口上町、大谷口北町、大谷口二丁目、小茂根二丁目、常盤台一丁目、常盤台二丁目、常盤台四丁目、南常盤台二丁目、上板橋一丁目、西台二丁目、西台三丁目、坂下一丁目、坂下二丁目、蓮根一丁目、蓮根二丁目、前野町二丁目、前野町三丁目、前野町四丁目、前野町六丁目、東山町、東新町二丁目、赤塚一丁目、赤塚三丁目、赤塚六丁目、赤塚七丁目、成増二丁目、成増三丁目、徳丸一丁目、徳丸二丁目、徳丸三丁目、徳丸四丁目、徳丸六丁目、徳丸七丁目、高島平一丁目及び高島平二丁目の各地内の区域
近隣商業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 七十四) - ※7 板橋区のうち、大原町、小豆沢一丁目、小豆沢二丁目、志村一丁目、東坂下一丁目、東坂下二丁目、坂下三丁目、蓮根三丁目、舟渡二丁目、三園二丁目、新河岸一丁目、新河岸二丁目及び新河岸三丁目の各地内の区域
準工業地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 七十五) - ※8 板橋区のうち、中丸町、南町及び幸町の各地内の区域
準工業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 七十六) - ※9 板橋区のうち、志村二丁目、志村三丁目、小豆沢三丁目、東坂下一丁目、東坂下二丁目、坂下一丁目、坂下二丁目、坂下三丁目、舟渡一丁目、舟渡二丁目及び舟渡三丁目の各地内の区域
近隣商業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 二十九) - ※10 板橋区高島平九丁目の地内の区域
準工業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 三十) - ※11 板橋区のうち、西台一丁目及び若木三丁目の各地内の区域
第一種中高層住居専用地域、容積率 150%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域に加わります(規制時間 4時間/2.5時間、測定面 4m)(条例 別表第五 十)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、それ以外の地域では高さ10m超です。
対象区域の外にある建物でも、高さが10mを超え、対象区域に日影を落とす場合は、その対象区域の規制を受けます(同条第4項)。
敷地の用途地域・容積率・高度地区を調べる
- 都市計画情報マップ(用途地域・都市計画の閲覧)(板橋区)
- 用途地域などの確認:板橋区 都市整備部 建築指導課 意匠審査係(調査・閲覧について) 03-3579-2573
- 建築基準法上の取扱い(日影規制を含む)の確認:板橋区 都市整備部 建築指導課 意匠審査係 03-3579-2573
高度利用地区、条件を満たす地区計画・沿道地区計画等の区域、地区整備計画が定められた再開発等促進区などは対象区域から除かれます(条例 第2条第4号)。地図の表示や窓口の受付方法は区のページで確かめてください。最終的な判断は区の窓口で確認してください。
出典
- 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年条例第63号、最終改正 令和7年条例第107号)(東京都例規集)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
- 板橋区の案内ページ
- 板橋区の案内ページ
日影図を描いて確かめる
板橋区の規制時間と測定面を選んで、等時間日影線と5m・10mのラインを描けます。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
ほかの区の日影規制
練馬区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区
執筆:HITTADE