港区の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
港区の日影規制は、東京都の条例で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域・容積率・高度地区の組み合わせで決まります。
港区で注意すること
港区の全域で、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域の第三種高度地区の区域は、測定面が4mになります(※1、条例 別表第四 一)。
港区の全域で、第一種中高層住居専用地域(容積率 200%)の第三種高度地区の区域は、規制時間が3時間/2時間になります(※2、条例 別表第三 一)。
港区の全域で、準工業地域(容積率 200%)の高度地区の指定がない区域は、日影規制の対象区域から除かれます(※3、条例 別表第二 五)。
このほか、区内の一部の区域について、11件の例外があります(下の「港区の例外」)。
港区には、別表第五(追加の対象区域)の定めはありません(2026-10-11 時点)。
規制時間と測定面の一覧(港区)
都の基本の表に、港区の全域にかかる例外を反映しました。表にない組み合わせは、原則として日影規制の対象区域ではありません。区内に実際にある組み合わせは、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 50%・60%・80% | 第1種 | 1.5m | 3時間/2時間 |
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 1.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 1.5m | 5時間/3時間 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第3種 例外あり※5 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 (第一種中高層住居専用地域は3時間/2時間※2) |
| 300% | 第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※4・※6 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種・指定なし 例外あり※7・※9・※13 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 例外あり※7 | 6.5m (第一種住居地域・第二種住居地域は4m※1) | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※8・※10・※14 | 6.5m (第一種住居地域・第二種住居地域は4m※1) | 5時間/3時間 |
| 300% | 指定なし 例外あり※8・※10・※14 | 4m | 5時間/3時間 |
近隣商業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※11 | 4m※1 | 5時間/3時間 |
準工業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 指定なし | — | 対象外※3 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※12 | 4m※1 | 5時間/3時間 |
※の番号は、下の「港区の例外」の番号です。「例外あり」は、その行の一部の用途地域・区域・容積率・高度地区に例外がかかることを示します。
港区の例外
条例の別表第二〜第五のうち、港区に関係する定めです。区域・用途地域・容積率・高度地区の条件に当てはまる場所に適用されます。別表第二・第三・第五の高度地区の条件について、条例は「高度地区については、定められていない区域を含む」と定めています(第3条第2項・第3項)。この括弧書きを文字どおりに読むと、高度地区の欄に第三種高度地区などと書かれた項も、同じ区域内の高度地区の定めのない場所に及ぶことになるため、表ではその行にも印を付けています。及ぶかどうかを含め、当てはまるかどうかは区または東京都の窓口で確かめてください。「〇〇の地内の区域」とある例外の範囲は、知事が作成し住民の縦覧に供する図書で示されています(条例 第4条)。
- ※1 港区の全域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域、高度地区 第三種高度地区 → 測定面が4mになります(条例 別表第四 一) - ※2 港区の全域
第一種中高層住居専用地域、容積率 200%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が3時間/2時間になります(条例 別表第三 一) - ※3 港区の全域
準工業地域、容積率 200%、高度地区 指定なし → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 五) - ※4 港区のうち、南麻布五丁目、西麻布四丁目、六本木二丁目、赤坂六丁目、赤坂八丁目、南青山四丁目、南青山七丁目、北青山二丁目及び白金台五丁目の各地内の区域
第一種中高層住居専用地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が3時間/2時間になります(条例 別表第三 二) - ※5 港区のうち、南青山一丁目及び南青山二丁目の各地内の区域
第二種中高層住居専用地域、容積率 200%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が3時間/2時間になります(条例 別表第三 三) - ※6 港区のうち、虎ノ門四丁目、虎ノ門五丁目、西麻布一丁目、六本木一丁目、六本木四丁目、六本木五丁目、六本木七丁目、麻布台三丁目、麻布十番一丁目、赤坂七丁目、赤坂九丁目、南青山一丁目、南青山二丁目、南青山三丁目、南青山四丁目、南青山五丁目及び南青山六丁目の各地内の区域
第二種中高層住居専用地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が3時間/2時間になります(条例 別表第三 四) - ※7 港区三田四丁目の地内の区域
第一種住居地域、容積率 200%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 五) - ※8 港区のうち、東麻布二丁目、東麻布三丁目、麻布狸穴町、南麻布一丁目、南麻布三丁目、南麻布四丁目、南麻布五丁目、元麻布三丁目、西麻布二丁目、西麻布四丁目、六本木二丁目、六本木五丁目、六本木七丁目、赤坂四丁目、北青山二丁目、北青山三丁目、三田三丁目、三田四丁目、高輪一丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、白金台一丁目、白金台二丁目、白金台三丁目及び白金台四丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 六) - ※9 港区のうち、芝公園三丁目、芝公園四丁目及び東麻布一丁目の各地内の区域
第二種住居地域、容積率 200%、高度地区 指定なし → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 七) - ※10 港区のうち、虎ノ門五丁目、東麻布一丁目、東麻布二丁目、麻布台一丁目、麻布台二丁目、麻布台三丁目、麻布狸穴町、六本木一丁目、六本木三丁目、六本木六丁目、赤坂四丁目、赤坂六丁目、赤坂七丁目、赤坂八丁目、南青山一丁目、北青山三丁目、三田三丁目、三田四丁目、高輪二丁目、高輪三丁目、高輪四丁目及び白金台一丁目の各地内の区域
第二種住居地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 八) - ※11 港区のうち、麻布台二丁目、東麻布二丁目、南麻布三丁目、六本木七丁目、赤坂六丁目、赤坂七丁目、赤坂八丁目、赤坂九丁目及び高輪二丁目の各地内の区域
近隣商業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 九) - ※12 港区のうち、南麻布二丁目、三田五丁目、白金三丁目及び白金五丁目の各地内の区域
準工業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 十) - ※13 港区のうち、南青山一丁目及び海岸一丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 200%、高度地区 指定なし → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 三) - ※14 港区六本木一丁目の地内の区域
第二種住居地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 四)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、それ以外の地域では高さ10m超です。
対象区域の外にある建物でも、高さが10mを超え、対象区域に日影を落とす場合は、その対象区域の規制を受けます(同条第4項)。
敷地の用途地域・容積率・高度地区を調べる
- 港区都市計画情報提供サービス【用途地域等に関する情報】(港区)
- 用途地域などの確認:港区 街づくり支援部都市計画課都市計画係 03-3578-2215
- 建築基準法上の取扱いの確認:港区 街づくり支援部建築課建築審査係 03-3578-2286、2291、2292
高度利用地区、条件を満たす地区計画・沿道地区計画等の区域、地区整備計画が定められた再開発等促進区などは対象区域から除かれます(条例 第2条第4号)。地図の表示や窓口の受付方法は区のページで確かめてください。最終的な判断は区の窓口で確認してください。
出典
- 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年条例第63号、最終改正 令和7年条例第107号)(東京都例規集)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
- 港区の案内ページ
- 港区の案内ページ
日影図を描いて確かめる
港区の規制時間と測定面を選んで、等時間日影線と5m・10mのラインを描けます。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
ほかの区の日影規制
練馬区、千代田区、中央区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区
執筆:HITTADE