中野区の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
中野区の日影規制は、東京都の条例で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域・容積率・高度地区の組み合わせで決まります。
中野区で注意すること
中野区の全域で、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域の第三種高度地区の区域は、測定面が4mになります(※1、条例 別表第四 十三)。
このほか、区内の一部の区域について、14件の例外があります(下の「中野区の例外」)。
中野区には、別表第五(追加の対象区域)の定めはありません(2026-10-11 時点)。
規制時間と測定面の一覧(中野区)
都の基本の表に、中野区の全域にかかる例外を反映しました。表にない組み合わせは、原則として日影規制の対象区域ではありません。区内に実際にある組み合わせは、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 50%・60%・80% | 第1種 例外あり※2 | 1.5m | 3時間/2時間 |
| 100%・150% | 第1種・第2種 例外あり※3 | 1.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 1.5m | 5時間/3時間 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第1種・第2種 例外あり※4・※5・※6・※8 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第3種 例外あり※7 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 300% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種・指定なし 例外あり※9・※10 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 例外あり※10 | 6.5m (第一種住居地域は4m※1) | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※11 | 6.5m (第一種住居地域は4m※1) | 5時間/3時間 |
| 300% | 指定なし 例外あり※11 | 4m | 5時間/3時間 |
近隣商業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 例外あり※12 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※13・※15 | 6.5m | 5時間/3時間 |
準工業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 例外あり※14 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 指定なし 例外あり※14 | 4m | 5時間/3時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 6.5m | 5時間/3時間 |
※の番号は、下の「中野区の例外」の番号です。「例外あり」は、その行の一部の用途地域・区域・容積率・高度地区に例外がかかることを示します。
中野区の例外
条例の別表第二〜第五のうち、中野区に関係する定めです。区域・用途地域・容積率・高度地区の条件に当てはまる場所に適用されます。別表第二・第三・第五の高度地区の条件について、条例は「高度地区については、定められていない区域を含む」と定めています(第3条第2項・第3項)。この括弧書きを文字どおりに読むと、高度地区の欄に第三種高度地区などと書かれた項も、同じ区域内の高度地区の定めのない場所に及ぶことになるため、表ではその行にも印を付けています。及ぶかどうかを含め、当てはまるかどうかは区または東京都の窓口で確かめてください。「〇〇の地内の区域」とある例外の範囲は、知事が作成し住民の縦覧に供する図書で示されています(条例 第4条)。
- ※1 中野区の全域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、高度地区 第三種高度地区 → 測定面が4mになります(条例 別表第四 十三) - ※2 中野区のうち、上鷺宮二丁目及び上鷺宮五丁目の各地内の区域
第一種低層住居専用地域、容積率 80%、高度地区 第一種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 四十六) - ※3 中野区のうち、弥生町五丁目、東中野二丁目、東中野三丁目、上高田一丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、江原町三丁目、江古田一丁目、江古田二丁目、江古田四丁目、丸山一丁目、丸山二丁目、野方二丁目、野方四丁目、野方五丁目、大和町二丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、白鷺一丁目、白鷺二丁目、鷺宮二丁目、鷺宮三丁目、鷺宮四丁目、上鷺宮一丁目及び上鷺宮二丁目の各地内の区域
第一種低層住居専用地域、容積率 150%、高度地区 第一種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 四十七) - ※4 中野区のうち、弥生町二丁目、弥生町四丁目、東中野一丁目、東中野四丁目及び大和町一丁目の各地内の区域
第一種中高層住居専用地域、容積率 200%、高度地区 第一種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 四十八) - ※5 中野区のうち、上高田二丁目、新井一丁目、新井二丁目、新井三丁目、新井四丁目、新井五丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、野方一丁目、野方二丁目、上鷺宮二丁目及び上鷺宮五丁目の各地内の区域
第一種中高層住居専用地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 四十九) - ※6 中野区のうち、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、弥生町一丁目、弥生町三丁目、弥生町四丁目、弥生町六丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、中央五丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、野方一丁目、大和町一丁目、白鷺二丁目、白鷺三丁目及び鷺宮四丁目の各地内の区域
第一種中高層住居専用地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 五十) - ※7 中野区のうち、弥生町六丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町五丁目、中央一丁目及び東中野一丁目の各地内の区域
第一種中高層住居専用地域、容積率 200%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 五十一) - ※8 中野区のうち、東中野一丁目及び東中野三丁目の各地内の区域
第二種中高層住居専用地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 五十二) - ※9 中野区のうち、弥生町五丁目、本町四丁目、東中野四丁目、上高田一丁目、上高田二丁目、新井一丁目、新井二丁目、野方三丁目、野方四丁目及び野方六丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 五十三) - ※10 中野区のうち、弥生町一丁目及び弥生町二丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 200%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 五十四) - ※11 中野区のうち、弥生町一丁目、新井三丁目、新井四丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、江原町三丁目、鷺宮四丁目、鷺宮五丁目、鷺宮六丁目、上鷺宮一丁目、上鷺宮二丁目、上鷺宮四丁目及び上鷺宮五丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 五十五) - ※12 中野区のうち、中央二丁目、中央三丁目、東中野三丁目、中野一丁目及び野方三丁目の各地内の区域
近隣商業地域、容積率 300%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 五十六) - ※13 中野区のうち、南台一丁目、南台二丁目、南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目、弥生町一丁目、弥生町三丁目、本町五丁目、中央一丁目、上高田一丁目、上高田二丁目、上高田三丁目、上高田四丁目、上高田五丁目、新井一丁目、新井二丁目、新井三丁目、新井五丁目、沼袋一丁目、沼袋二丁目、沼袋三丁目、沼袋四丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、江原町一丁目、江原町二丁目、江原町三丁目、江古田一丁目、江古田二丁目、江古田三丁目、江古田四丁目、丸山一丁目、丸山二丁目、野方四丁目、野方五丁目、野方六丁目、大和町一丁目、大和町二丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、若宮一丁目、若宮二丁目、若宮三丁目、鷺宮一丁目、鷺宮二丁目、鷺宮三丁目、上鷺宮一丁目、上鷺宮三丁目及び上鷺宮四丁目の各地内の区域
近隣商業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 五十七) - ※14 中野区東中野五丁目の地内の区域
準工業地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 五十八) - ※15 中野区のうち、丸山一丁目、丸山二丁目、野方一丁目、野方二丁目、野方三丁目、野方四丁目、野方五丁目、野方六丁目、大和町一丁目、大和町二丁目、若宮三丁目、白鷺一丁目、白鷺二丁目、白鷺三丁目、鷺宮三丁目、鷺宮四丁目及び上鷺宮一丁目の各地内の区域
近隣商業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 二十)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、それ以外の地域では高さ10m超です。
対象区域の外にある建物でも、高さが10mを超え、対象区域に日影を落とす場合は、その対象区域の規制を受けます(同条第4項)。
敷地の用途地域・容積率・高度地区を調べる
- なかのデータマップ(統合型GIS)(中野区)
- 用途地域などの確認:中野区 都市計画課都市計画係 03-3228-8964
- 建築基準法上の取扱いの確認:中野区 建築課建築審査係 03-3228-5596
高度利用地区、条件を満たす地区計画・沿道地区計画等の区域、地区整備計画が定められた再開発等促進区などは対象区域から除かれます(条例 第2条第4号)。地図の表示や窓口の受付方法は区のページで確かめてください。最終的な判断は区の窓口で確認してください。
出典
- 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年条例第63号、最終改正 令和7年条例第107号)(東京都例規集)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
- 中野区の案内ページ
- 中野区の案内ページ
- 中野区の案内ページ
日影図を描いて確かめる
中野区の規制時間と測定面を選んで、等時間日影線と5m・10mのラインを描けます。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
ほかの区の日影規制
練馬区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区
執筆:HITTADE