新宿区の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
新宿区の日影規制は、東京都の条例で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域・容積率・高度地区の組み合わせで決まります。
新宿区で注意すること
新宿区の全域で、第一種低層住居専用地域(容積率 100%)の第一種高度地区の区域は、規制時間が3時間/2時間になります(※1、条例 別表第三 十一)。
このほか、区内の一部の区域について、4件の例外があります(下の「新宿区の例外」)。
新宿区には、別表第二(対象区域から除く区域)の定めはありません(2026-10-11 時点)。
規制時間と測定面の一覧(新宿区)
都の基本の表です。新宿区の例外がかかる行に印を付けました。表にない組み合わせは、原則として日影規制の対象区域ではありません。ただし、※4・※5の区域は対象区域に加わります。区内に実際にある組み合わせは、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 50%・60%・80% | 第1種 | 1.5m | 3時間/2時間 |
| 100%・150% | 第1種・第2種 例外あり※3 | 1.5m | 4時間/2.5時間 (第一種低層住居専用地域の容積率100%・第1種高度地区は3時間/2時間※1) |
| 200% | 第1種・第2種 | 1.5m | 5時間/3時間 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 300% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種・指定なし | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 例外あり※2 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※2 | 6.5m | 5時間/3時間 |
| 300% | 指定なし | 4m | 5時間/3時間 |
近隣商業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 6.5m | 5時間/3時間 |
準工業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 指定なし | 4m | 5時間/3時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 6.5m | 5時間/3時間 |
※の番号は、下の「新宿区の例外」の番号です。「例外あり」は、その行の一部の用途地域・区域・容積率・高度地区に例外がかかることを示します。
新宿区の例外
条例の別表第二〜第五のうち、新宿区に関係する定めです。区域・用途地域・容積率・高度地区の条件に当てはまる場所に適用されます。別表第二・第三・第五の高度地区の条件について、条例は「高度地区については、定められていない区域を含む」と定めています(第3条第2項・第3項)。当てはまるかどうかは区または東京都の窓口で確かめてください。「〇〇の地内の区域」とある例外の範囲は、知事が作成し住民の縦覧に供する図書で示されています(条例 第4条)。
- ※1 新宿区の全域
第一種低層住居専用地域、容積率 100%、高度地区 第一種高度地区 → 規制時間が3時間/2時間になります(条例 別表第三 十一) - ※2 新宿区のうち、戸山三丁目及び大久保三丁目の全域
第一種住居地域、高度地区 第三種高度地区 → 測定面が4mになります(条例 別表第四 二) - ※3 新宿区のうち、下落合二丁目、下落合三丁目、下落合四丁目及び中落合二丁目の各地内の区域
第一種低層住居専用地域、容積率 150%、高度地区 第一種高度地区 → 規制時間が3時間/2時間になります(条例 別表第三 十二) - ※4 新宿区のうち、四谷三丁目、四谷三栄町、四谷坂町、若葉一丁目、南元町、荒木町、愛住町、片町、西早稲田一丁目、西早稲田二丁目、高田馬場三丁目及び高田馬場四丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 400%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域に加わります(規制時間 5時間/3時間、測定面 6.5m)(条例 別表第五 一) - ※5 新宿区のうち、新宿六丁目、早稲田鶴巻町及び戸塚町一丁目の各地内の区域
第二種住居地域、容積率 400%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域に加わります(規制時間 5時間/3時間、測定面 6.5m)(条例 別表第五 二)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、それ以外の地域では高さ10m超です。
対象区域の外にある建物でも、高さが10mを超え、対象区域に日影を落とす場合は、その対象区域の規制を受けます(同条第4項)。
敷地の用途地域・容積率・高度地区を調べる
- 新宿区みんなのGIS(新宿区)
- 用途地域などの確認:新宿区 都市計画部都市計画課 03-5273-3571
- 建築基準法上の取扱いの確認:新宿区 都市計画部建築指導課 指導係(意匠担当) 03-5273-3742
高度利用地区、条件を満たす地区計画・沿道地区計画等の区域、地区整備計画が定められた再開発等促進区などは対象区域から除かれます(条例 第2条第4号)。地図の表示や窓口の受付方法は区のページで確かめてください。最終的な判断は区の窓口で確認してください。
出典
- 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年条例第63号、最終改正 令和7年条例第107号)(東京都例規集)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
- 新宿区の案内ページ
- 新宿区の案内ページ
- 新宿区の案内ページ
日影図を描いて確かめる
新宿区の規制時間と測定面を選んで、等時間日影線と5m・10mのラインを描けます。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
ほかの区の日影規制
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執筆:HITTADE