葛飾区の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
葛飾区の日影規制は、東京都の条例で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域・容積率・高度地区の組み合わせで決まります。
葛飾区で注意すること
葛飾区の全域で、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域の第三種高度地区の区域は、測定面が4mになります(※1、条例 別表第四 二十)。
葛飾区の全域で、第一種中高層住居専用地域(容積率 200%)の第二種高度地区の区域は、規制時間が4時間/2.5時間になります(※2、条例 別表第三 八十六)。
このほか、区内の一部の区域について、3件の例外があります(下の「葛飾区の例外」)。
葛飾区には、別表第二(対象区域から除く区域)、別表第五(追加の対象区域)の定めはありません(2026-10-11 時点)。
規制時間と測定面の一覧(葛飾区)
都の基本の表に、葛飾区の全域にかかる例外を反映しました。表にない組み合わせは、原則として日影規制の対象区域ではありません。区内に実際にある組み合わせは、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 50%・60%・80% | 第1種 | 1.5m | 3時間/2時間 |
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 1.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 1.5m | 5時間/3時間 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 (第一種中高層住居専用地域の第2種高度地区は4時間/2.5時間※2) |
| 200% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 300% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種・指定なし 例外あり※3・※4 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m (第一種住居地域・第二種住居地域は4m※1) | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 6.5m (第一種住居地域・第二種住居地域は4m※1) | 5時間/3時間 |
| 300% | 指定なし | 4m | 5時間/3時間 |
近隣商業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 4m※1 | 5時間/3時間 |
準工業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 例外あり※5 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 指定なし 例外あり※5 | 4m | 5時間/3時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 4m※1 | 5時間/3時間 |
※の番号は、下の「葛飾区の例外」の番号です。「例外あり」は、その行の一部の用途地域・区域・容積率・高度地区に例外がかかることを示します。
葛飾区の例外
条例の別表第二〜第五のうち、葛飾区に関係する定めです。区域・用途地域・容積率・高度地区の条件に当てはまる場所に適用されます。別表第二・第三・第五の高度地区の条件について、条例は「高度地区については、定められていない区域を含む」と定めています(第3条第2項・第3項)。この括弧書きを文字どおりに読むと、高度地区の欄に第三種高度地区などと書かれた項も、同じ区域内の高度地区の定めのない場所に及ぶことになるため、表ではその行にも印を付けています。及ぶかどうかを含め、当てはまるかどうかは区または東京都の窓口で確かめてください。「〇〇の地内の区域」とある例外の範囲は、知事が作成し住民の縦覧に供する図書で示されています(条例 第4条)。
- ※1 葛飾区の全域
第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域、高度地区 第三種高度地区 → 測定面が4mになります(条例 別表第四 二十) - ※2 葛飾区の全域
第一種中高層住居専用地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 八十六) - ※3 葛飾区のうち、堀切二丁目、新小岩一丁目、東新小岩三丁目、東新小岩四丁目、東新小岩五丁目、立石一丁目、立石六丁目、立石七丁目、立石八丁目、東立石三丁目、東立石四丁目、青戸一丁目、青戸二丁目、青戸三丁目、青戸五丁目、青戸六丁目及び青戸七丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 八十七) - ※4 葛飾区立石五丁目の地内の区域
第二種住居地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 八十八) - ※5 葛飾区のうち、堀切一丁目、堀切二丁目、堀切三丁目、堀切四丁目、立石二丁目、立石三丁目、立石四丁目、立石五丁目、立石六丁目、立石七丁目、東立石二丁目、東立石三丁目、東立石四丁目、青戸三丁目、青戸四丁目、青戸六丁目、青戸七丁目、東新小岩一丁目、東新小岩二丁目、東新小岩三丁目、東新小岩五丁目、東新小岩六丁目、東新小岩七丁目、東新小岩八丁目、西新小岩三丁目、西新小岩四丁目、西新小岩五丁目、亀有三丁目、白鳥一丁目、お花茶屋二丁目、お花茶屋三丁目、宝町一丁目、宝町二丁目、四つ木一丁目、四つ木二丁目、四つ木三丁目、四つ木四丁目、四つ木五丁目、東四つ木三丁目、東四つ木四丁目及び奥戸一丁目の各地内の区域
準工業地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 八十九)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、それ以外の地域では高さ10m超です。
対象区域の外にある建物でも、高さが10mを超え、対象区域に日影を落とす場合は、その対象区域の規制を受けます(同条第4項)。
敷地の用途地域・容積率・高度地区を調べる
- かつしか電子まっぷ(葛飾区)
- 用途地域などの確認:葛飾区 建築関連総合窓口 03-5875-6959
- 建築基準法上の取扱い(日影規制を含む)の確認:葛飾区 建築課 審査係 03-5654-8557
高度利用地区、条件を満たす地区計画・沿道地区計画等の区域、地区整備計画が定められた再開発等促進区などは対象区域から除かれます(条例 第2条第4号)。地図の表示や窓口の受付方法は区のページで確かめてください。最終的な判断は区の窓口で確認してください。
出典
- 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年条例第63号、最終改正 令和7年条例第107号)(東京都例規集)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
- 葛飾区の案内ページ
- 葛飾区の案内ページ
- 葛飾区の案内ページ
日影図を描いて確かめる
葛飾区の規制時間と測定面を選んで、等時間日影線と5m・10mのラインを描けます。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
ほかの区の日影規制
練馬区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、江戸川区
執筆:HITTADE