文京区の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
文京区の日影規制は、東京都の条例で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域・容積率・高度地区の組み合わせで決まります。
文京区で注意すること
文京区の全域で、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域の第三種高度地区の区域は、測定面が4mになります(※1、条例 別表第四 三)。
このほか、区内の一部の区域について、7件の例外があります(下の「文京区の例外」)。
規制時間と測定面の一覧(文京区)
都の基本の表に、文京区の全域にかかる例外を反映しました。表にない組み合わせは、原則として日影規制の対象区域ではありません。ただし、※6・※7・※8の区域は対象区域に加わります。区内に実際にある組み合わせは、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 50%・60%・80% | 第1種 | 1.5m | 3時間/2時間 |
| 100%・150% | 第1種・第2種 例外あり※2 | 1.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 1.5m | 5時間/3時間 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 300% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種・指定なし | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m (第一種住居地域・第二種住居地域は4m※1) | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※3 | 6.5m (第一種住居地域・第二種住居地域は4m※1) | 5時間/3時間 |
| 300% | 指定なし 例外あり※3・※5 | 4m | 5時間/3時間 |
近隣商業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※4 | 4m※1 | 5時間/3時間 |
準工業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 指定なし | 4m | 5時間/3時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 4m※1 | 5時間/3時間 |
※の番号は、下の「文京区の例外」の番号です。「例外あり」は、その行の一部の用途地域・区域・容積率・高度地区に例外がかかることを示します。
文京区の例外
条例の別表第二〜第五のうち、文京区に関係する定めです。区域・用途地域・容積率・高度地区の条件に当てはまる場所に適用されます。別表第二・第三・第五の高度地区の条件について、条例は「高度地区については、定められていない区域を含む」と定めています(第3条第2項・第3項)。この括弧書きを文字どおりに読むと、高度地区の欄に第三種高度地区などと書かれた項も、同じ区域内の高度地区の定めのない場所に及ぶことになるため、表ではその行にも印を付けています。及ぶかどうかを含め、当てはまるかどうかは区または東京都の窓口で確かめてください。「〇〇の地内の区域」とある例外の範囲は、知事が作成し住民の縦覧に供する図書で示されています(条例 第4条)。
- ※1 文京区の全域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域、高度地区 第三種高度地区 → 測定面が4mになります(条例 別表第四 三) - ※2 文京区のうち、目白台一丁目及び関口一丁目の各地内の区域
第一種低層住居専用地域、容積率 150%、高度地区 第一種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 十三) - ※3 文京区のうち、小石川二丁目、小石川四丁目、白山一丁目、白山二丁目、白山四丁目、白山五丁目、千石二丁目、千石三丁目、千石四丁目、小日向三丁目、小日向四丁目、大塚二丁目、大塚五丁目、大塚六丁目、目白台一丁目、音羽二丁目、本郷四丁目、本郷五丁目、本郷六丁目、西片一丁目、西片二丁目、向丘一丁目、向丘二丁目、弥生一丁目、弥生二丁目、根津一丁目、千駄木三丁目、千駄木四丁目、本駒込一丁目及び本駒込二丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 十四) - ※4 文京区のうち、小日向四丁目、大塚一丁目、本郷五丁目、本郷六丁目、根津一丁目、根津二丁目、千駄木二丁目及び千駄木三丁目の各地内の区域
近隣商業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 十五) - ※5 文京区のうち、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目及び湯島一丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 300%、高度地区 指定なし → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 六) - ※6 文京区のうち、小石川五丁目及び大塚三丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 400%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域に加わります(規制時間 5時間/3時間、測定面 4m)(条例 別表第五 三) - ※7 文京区のうち、小石川四丁目及び小石川五丁目の各地内の区域
第二種住居地域、容積率 400%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域に加わります(規制時間 5時間/3時間、測定面 4m)(条例 別表第五 四) - ※8 文京区のうち、小石川四丁目、小石川五丁目、白山三丁目、千石二丁目、大塚三丁目及び関口一丁目の各地内の区域
準工業地域、容積率 400%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域に加わります(規制時間 5時間/3時間、測定面 4m)(条例 別表第五 五)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、それ以外の地域では高さ10m超です。
対象区域の外にある建物でも、高さが10mを超え、対象区域に日影を落とす場合は、その対象区域の規制を受けます(同条第4項)。
敷地の用途地域・容積率・高度地区を調べる
- 文京区都市計画図検索システム(文京区)
- 用途地域などの確認:文京区 都市計画部都市計画課都市計画担当 03-5803-1239
- 建築基準法上の取扱い(日影規制を含む)の確認:文京区 都市計画部建築指導課審査担当 03-5803-1263
高度利用地区、条件を満たす地区計画・沿道地区計画等の区域、地区整備計画が定められた再開発等促進区などは対象区域から除かれます(条例 第2条第4号)。地図の表示や窓口の受付方法は区のページで確かめてください。最終的な判断は区の窓口で確認してください。
出典
- 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年条例第63号、最終改正 令和7年条例第107号)(東京都例規集)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
- 文京区の案内ページ
- 文京区の案内ページ
- 文京区の案内ページ
- 文京区の案内ページ
日影図を描いて確かめる
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ほかの区の日影規制
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執筆:HITTADE