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練馬区の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ

最終確認日 2026-10-11(東京都例規集の条例本文で確認)

練馬区の日影規制は、東京都の条例で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域・容積率・高度地区の組み合わせで決まります。

練馬区で注意すること

練馬区の全域で、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域のうち第3種高度地区の区域は、測定面が4mです(条例 別表第四 十八)。都の基本の表では6.5mの区域です。

第一種・第二種中高層住居専用地域の第3種高度地区は、この例外に含まれていないため、測定面は6.5mのままです(なお、区の資料「日影規制について」の練馬区の表には、第3種高度地区の中高層住居専用地域は掲載されていません)。

練馬区には、対象区域から除く区域(別表第二)、規制時間を変える区域(別表第三)、追加の対象区域(別表第五)の定めはありません(2026-10-11 時点)。

規制時間と測定面の一覧(練馬区)

表にない組み合わせは、日影規制の対象区域ではありません。区内に実際にある組み合わせは、都市計画図で確かめてください。

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域

容積率高度地区測定面規制時間
5〜10m/10m超
50%・60%・80%第1種1.5m3時間/2時間
100%・150%第1種・第2種1.5m4時間/2.5時間
200%第1種・第2種1.5m5時間/3時間

第一種・第二種中高層住居専用地域

容積率高度地区測定面規制時間
5〜10m/10m超
100%・150%第1種・第2種4m3時間/2時間
200%第1種・第2種4m3時間/2時間
200%第3種6.5m4時間/2.5時間
300%第2種4m3時間/2時間
300%第3種6.5m4時間/2.5時間

第一種・第二種住居地域、準住居地域

容積率高度地区測定面規制時間
5〜10m/10m超
100%・150%第1種・第2種4m4時間/2.5時間
200%第1種・第2種・指定なし4m4時間/2.5時間
200%第3種4m※4時間/2.5時間
300%第2種4m4時間/2.5時間
300%第3種4m※5時間/3時間
300%指定なし4m5時間/3時間

近隣商業地域

容積率高度地区測定面規制時間
5〜10m/10m超
100%・150%第1種・第2種4m4時間/2.5時間
200%第2種4m4時間/2.5時間
200%第3種4m※4時間/2.5時間
300%第2種4m4時間/2.5時間
300%第3種4m※5時間/3時間

準工業地域

容積率高度地区測定面規制時間
5〜10m/10m超
100%・150%第1種・第2種4m4時間/2.5時間
200%第1種・第2種4m4時間/2.5時間
200%第3種4m※4時間/2.5時間
200%指定なし4m5時間/3時間
300%第2種4m4時間/2.5時間
300%第3種4m※5時間/3時間

※ 練馬区の例外(別表第四 十八)により、都の基本の表の6.5mが4mになる区域です。

測る時間と範囲

冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。

規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、それ以外の地域では高さ10m超です。

対象区域の外にある建物でも、高さが10mを超え、対象区域に日影を落とす場合は、その対象区域の規制を受けます(同条第4項)。

敷地の用途地域・容積率・高度地区を調べる

高度利用地区、条件を満たす地区計画・沿道地区計画等の区域、地区整備計画が定められた再開発等促進区などは対象区域から除かれます(条例 第2条第4号)。練馬区の高度利用地区は、石神井公園駅北口地区、大泉学園駅前地区、練馬春日町駅西地区、大泉学園駅北口地区、石神井公園駅南口西地区の5地区です(区の案内による)。最終的な判断は区の窓口で確認してください。

出典

日影図を描いて確かめる

練馬区の規制時間と測定面を選んで、等時間日影線と5m・10mのラインを描けます。計算と表示は無料の会員登録で使えます。

日影(日影図を描くツール)

東京都の日影規制(都の基本の表)

ほかの区の日影規制

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区

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