足立区の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
足立区の日影規制は、東京都の条例で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域・容積率・高度地区の組み合わせで決まります。
足立区で注意すること
足立区のうち、小台一丁目、小台二丁目、千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住曙町、千住旭町、千住東一丁目、千住東二丁目、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木一丁目、千住桜木二丁目、千住関屋町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑町一丁目、千住緑町二丁目、千住緑町三丁目、千住宮元町、千住元町、千住柳町、日ノ出町、宮城一丁目、宮城二丁目、柳原一丁目及び柳原二丁目を除く全域で、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域の第三種高度地区の区域は、測定面が4mになります(※1、条例 別表第四 十九)。
このほか、区内の一部の区域について、15件の例外があります(下の「足立区の例外」)。
足立区には、別表第五(追加の対象区域)の定めはありません(2026-10-11 時点)。
規制時間と測定面の一覧(足立区)
都の基本の表です。足立区の例外がかかる行に印を付けました。表にない組み合わせは、原則として日影規制の対象区域ではありません。区内に実際にある組み合わせは、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 50%・60%・80% | 第1種 | 1.5m | 3時間/2時間 |
| 100%・150% | 第1種・第2種 例外あり※2 | 1.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 1.5m | 5時間/3時間 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第1種・第2種 例外あり※3・※4・※6 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第3種 例外あり※1 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※1・※5 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種・指定なし 例外あり※7 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 例外あり※1 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※1・※11 | 6.5m | 5時間/3時間 |
| 300% | 指定なし 例外あり※11・※12・※13 | 4m | 5時間/3時間 |
近隣商業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 例外あり※1 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※1・※8・※14 | 6.5m | 5時間/3時間 |
準工業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 例外あり※1・※9・※15 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 指定なし 例外あり※9・※15 | 4m | 5時間/3時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 例外あり※1・※10・※16 | 6.5m | 5時間/3時間 |
※の番号は、下の「足立区の例外」の番号です。「例外あり」は、その行の一部の用途地域・区域・容積率・高度地区に例外がかかることを示します。
足立区の例外
条例の別表第二〜第五のうち、足立区に関係する定めです。区域・用途地域・容積率・高度地区の条件に当てはまる場所に適用されます。別表第二・第三・第五の高度地区の条件について、条例は「高度地区については、定められていない区域を含む」と定めています(第3条第2項・第3項)。この括弧書きを文字どおりに読むと、高度地区の欄に第三種高度地区などと書かれた項も、同じ区域内の高度地区の定めのない場所に及ぶことになるため、表ではその行にも印を付けています。及ぶかどうかを含め、当てはまるかどうかは区または東京都の窓口で確かめてください。「〇〇の地内の区域」とある例外の範囲は、知事が作成し住民の縦覧に供する図書で示されています(条例 第4条)。
- ※1 足立区のうち、小台一丁目、小台二丁目、千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住曙町、千住旭町、千住東一丁目、千住東二丁目、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木一丁目、千住桜木二丁目、千住関屋町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑町一丁目、千住緑町二丁目、千住緑町三丁目、千住宮元町、千住元町、千住柳町、日ノ出町、宮城一丁目、宮城二丁目、柳原一丁目及び柳原二丁目を除く全域
第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、高度地区 第三種高度地区 → 測定面が4mになります(条例 別表第四 十九) - ※2 足立区のうち、平野一丁目及び一ツ家一丁目の各地内の区域
第一種低層住居専用地域、容積率 150%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 七十七) - ※3 足立区のうち、栗原一丁目、栗原三丁目、島根一丁目、島根三丁目、西加平一丁目、西加平二丁目及び一ツ家四丁目の各地内の区域
第一種中高層住居専用地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 七十八) - ※4 足立区のうち、足立二丁目、足立三丁目、島根一丁目、島根二丁目、島根三丁目、島根四丁目、竹の塚二丁目、竹の塚三丁目、西綾瀬二丁目、西綾瀬三丁目、西綾瀬四丁目、六月一丁目及び六月二丁目の各地内の区域
第一種中高層住居専用地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 七十九) - ※5 足立区のうち、竹の塚二丁目、東和一丁目及び東綾瀬一丁目の各地内の区域
第一種中高層住居専用地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 八十) - ※6 足立区大谷田四丁目の地内の区域
第二種中高層住居専用地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 八十一) - ※7 足立区のうち、足立四丁目、江北二丁目、中央本町一丁目及び中央本町二丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 八十二) - ※8 足立区西新井栄町二丁目の地内の区域
近隣商業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 八十三) - ※9 足立区のうち、梅島一丁目、梅島二丁目、梅島三丁目、梅田一丁目、梅田三丁目、梅田八丁目、扇一丁目、江北二丁目、鹿浜一丁目、関原一丁目、西新井栄町二丁目、堀之内一丁目、本木一丁目、本木西町及び本木南町の各地内の区域
準工業地域、容積率 200%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 八十四) - ※10 足立区宮城一丁目の地内の区域
準工業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 八十五) - ※11 足立区のうち、綾瀬二丁目、綾瀬三丁目、大谷田一丁目、大谷田二丁目、大谷田三丁目、大谷田五丁目、佐野一丁目、佐野二丁目、神明三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住旭町、日ノ出町、六木一丁目、六木二丁目、六木三丁目及び六木四丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 三十一) - ※12 足立区のうち、伊興本町二丁目、東伊興二丁目、東伊興三丁目、東伊興四丁目、南花畑一丁目、南花畑二丁目、南花畑三丁目及び南花畑四丁目の各地内の区域
第一種住居地域、容積率 300%、高度地区 指定なし → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 三十二) - ※13 足立区のうち、伊興一丁目、栗原四丁目、西加平一丁目、西竹の塚一丁目、南花畑一丁目、南花畑二丁目、南花畑三丁目及び南花畑四丁目の各地内の区域
準住居地域、容積率 300%、高度地区 指定なし → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 三十三) - ※14 足立区のうち、足立一丁目、足立四丁目、千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住旭町、千住河原町、千住仲町、千住橋戸町、日ノ出町、本木一丁目及び本木二丁目の各地内の区域
近隣商業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 三十四) - ※15 足立区のうち、梅島三丁目、梅田八丁目、千住曙町及び本木二丁目の各地内の区域
準工業地域、容積率 200%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 三十五) - ※16 足立区のうち、足立四丁目、入谷三丁目、入谷四丁目、入谷五丁目、入谷七丁目、入谷八丁目、入谷九丁目、梅田二丁目、加賀二丁目、鹿浜五丁目及び本木一丁目の各地内の区域
準工業地域、容積率 300%、高度地区 第三種高度地区 → 日影規制の対象区域から除かれます(条例 別表第二 三十六)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、それ以外の地域では高さ10m超です。
対象区域の外にある建物でも、高さが10mを超え、対象区域に日影を落とす場合は、その対象区域の規制を受けます(同条第4項)。
敷地の用途地域・容積率・高度地区を調べる
- あだち地図情報提供サービス(足立区)
- 用途地域などの確認:足立区 建築室開発指導課用途照会係(用途地域等指定図) 03-3880-5943
- 日影規制・絶対高さ・高度地区の確認:足立区 建築室開発指導課用途照会係 03-3880-5943
高度利用地区、条件を満たす地区計画・沿道地区計画等の区域、地区整備計画が定められた再開発等促進区などは対象区域から除かれます(条例 第2条第4号)。地図の表示や窓口の受付方法は区のページで確かめてください。最終的な判断は区の窓口で確認してください。
出典
- 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年条例第63号、最終改正 令和7年条例第107号)(東京都例規集)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
- 足立区の案内ページ
- 足立区の案内ページ
日影図を描いて確かめる
足立区の規制時間と測定面を選んで、等時間日影線と5m・10mのラインを描けます。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
ほかの区の日影規制
練馬区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区
執筆:HITTADE