横浜市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
横浜市の日影規制は、横浜市建築基準条例 第4条の4 で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域と容積率で決まります。
横浜市で注意すること
対象区域は、表の地域のうち、表の容積率が定められている区域です。表にない容積率の区域は対象区域ではありません(第4条の4 第1項)。
条例は測定面の高さを 4m と定めています。第一種・第二種低層住居専用地域と、用途地域の指定のない区域のうち容積率 80%・100% の区域は、1.5m です(第4条の4 第1項、建築基準法 別表第四(は)欄)。
用途地域の指定のない区域で規制を受ける建築物は、容積率 80%・100% の区域では軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物、容積率 200% の区域では高さが10mを超える建築物です(第4条の4 第1項、建築基準法 別表第四(ろ)欄 4の項イ・ロ)。
表の容積率は条例上の区分です。敷地の用途地域と容積率は、iマッピーで確かめられます(第4条の4 第1項の表)。
規制時間と測定面の一覧(横浜市)
横浜市建築基準条例(昭和35年横浜市条例第20号) 第4条の4の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和8年2月25日条例第9号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 50%・60%・80%・100% | 1.5m | 3時間/2時間 | 第4条の4 第1項の表 |
| 容積率 150%・200% | 1.5m | 4時間/2.5時間 | 第4条の4 第1項の表 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 100%・150% | 4m | 3時間/2時間 | 第4条の4 第1項の表 |
| 容積率 200%・300% | 4m | 4時間/2.5時間 | 第4条の4 第1項の表 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 200% | 4m | 4時間/2.5時間 | 第4条の4 第1項の表 |
| 容積率 300%・400% | 4m | 5時間/3時間 | 第4条の4 第1項の表 |
近隣商業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 200% | 4m | 5時間/3時間 | 第4条の4 第1項の表 |
準工業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 200% | 4m | 5時間/3時間 | 第4条の4 第1項の表 |
用途地域の指定のない区域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 80%・100% | 1.5m | 3時間/2時間 | 第4条の4 第1項の表 |
| 容積率 200% | 4m | 4時間/2.5時間 | 第4条の4 第1項の表 |
表にない地域(田園住居地域、商業地域、工業地域、工業専用地域)は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。
対象区域から除かれる区域・適用しない場合
- 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第5条で、住宅(管理人住宅を除く。)、共同住宅、寄宿舎及び下宿を建築してはならない建築物と定めた区域は、対象区域から除きます。(第4条の4 第2項第1号)
- 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)のうち、再開発等促進区で地区整備計画の容積率の最高限度が 200% を超える区域は、対象区域から除きます。(第4条の4 第2項第2号ア)
- 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)のうち、都市計画法第12条の8により地区整備計画の容積率の最高限度が 200% を超える区域は、対象区域から除きます。(第4条の4 第2項第2号イ)
- 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)のうち、市長が周囲の居住環境を害するおそれがないと認め、又は地区計画の目的を達成するため必要と認めて指定する区域は、対象区域から除きます。(第4条の4 第2項第2号ウ)
- 高度利用地区の都市計画で容積率の最高限度が 200% を超える区域は、対象区域から除きます。(第4条の4 第2項第3号)
- 公有水面埋立法第2条第1項の免許又は第42条第1項の承認を受けた埋立区域で、用途地域の指定のない区域は、対象区域から除きます。(第4条の4 第2項第4号)
- 港湾法第39条第1項各号の分区が定められた区域は、対象区域から除きます。(第4条の4 第2項第5号)
- 道路、水面、線路敷その他これらに類するものの区域(建築物の敷地を除く。)は、対象区域から除きます。(第4条の4 第2項第6号)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。
対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。
敷地の用途地域を調べる・窓口
最終的な判断は窓口で確認してください。
出典
日影図を描いて確かめる
別表第四の区分と号を選ぶと、規制時間の等時間日影線と5m・10mのラインを描くツールを用意しています。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
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執筆:HITTADE