川崎市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
川崎市の日影規制は、川崎市建築基準条例 第7条 で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域と、東京急行電鉄東横線の以西か以東か、容積率で決まります。
川崎市で注意すること
第一種・第二種中高層住居専用地域と、第一種・第二種住居地域、準住居地域は、東京急行電鉄東横線の以西と以東で規制時間が異なります(第7条の表 2の項〜5の項)。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域と、用途地域の指定のない区域のうち容積率 50%・80%・100% の区域の測定面の高さは 1.5m です(第7条の表 1の項・8の項、建築基準法 別表第四(は)欄)。
用途地域の指定のない区域で規制を受ける建築物は、容積率 50%・80%・100% の区域では軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物、容積率 200%・400% の区域では高さが10mを超える建築物です(第7条の表 8の項〜11の項、建築基準法 別表第四(ろ)欄 4の項イ・ロ)。
近隣商業地域は、容積率 200% と定められた区域だけが対象区域です(第7条の表 6の項)。
規制時間と測定面の一覧(川崎市)
川崎市建築基準条例(昭和35年川崎市条例第20号) 第7条の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和8年6月30日条例第36号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1.5m | 3時間/2時間 | 第7条の表 1の項 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 東京急行電鉄東横線以西 | 4m | 3時間/2時間 | 第7条の表 2の項 |
| 東京急行電鉄東横線以東 | 4m | 4時間/2.5時間 | 第7条の表 3の項 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 東京急行電鉄東横線以西 | 4m | 4時間/2.5時間 | 第7条の表 4の項 |
| 東京急行電鉄東横線以東 | 4m | 5時間/3時間 | 第7条の表 5の項 |
近隣商業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 200% | 4m | 5時間/3時間 | 第7条の表 6の項 |
準工業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 4m | 5時間/3時間 | 第7条の表 7の項 |
用途地域の指定のない区域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 50%(河川法第6条第1項の河川区域を除く)・80%・100% | 1.5m | 3時間/2時間 | 第7条の表 8の項 |
| 容積率 200%、東京急行電鉄東横線以西(都市計画法第11条第1項第3号の都市計画施設の区域を除く。下水道は終末処理場の部分に限る) | 4m | 4時間/2.5時間 | 第7条の表 9の項 |
| 容積率 200%、東京急行電鉄東横線以西の都市計画法第11条第1項第3号の都市計画施設の区域(下水道は終末処理場の部分に限る) | 4m | 5時間/3時間 | 第7条の表 10の項 |
| 容積率 200%、東京急行電鉄東横線以東(公有水面埋立法第22条第2項のしゅん功認可の告示のあった埋立地の区域を除く)、又は容積率 400% | 4m | 5時間/3時間 | 第7条の表 11の項 |
表にない地域(商業地域、工業地域、工業専用地域、容積率 200% 以外の近隣商業地域、容積率 50%・80%・100%・200%・400% 以外の用途地域の指定のない区域)は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。
対象区域から除かれる区域・適用しない場合
- 用途地域の指定のない区域で容積率 50% の区域のうち、河川法第6条第1項の河川区域は、対象区域から除かれます。(第7条の表 8の項)
- 用途地域の指定のない区域で容積率 200%、東京急行電鉄東横線以東の区域のうち、公有水面埋立法第22条第2項のしゅん功認可の告示のあった埋立地の区域は、対象区域から除かれます。(第7条の表 11の項)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。
対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。
敷地の用途地域を調べる・窓口
- ガイドマップかわさき(川崎市の都市計画の地図)
- まちづくり局 指導部 建築管理課(044-200-3018)
- 建築審査課 意匠南部担当(川崎・幸・中原)(044-200-3044)/意匠北部担当(高津・宮前・多摩・麻生)(044-200-3045)
最終的な判断は窓口で確認してください。
出典
日影図を描いて確かめる
別表第四の区分と号を選ぶと、規制時間の等時間日影線と5m・10mのラインを描くツールを用意しています。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
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執筆:HITTADE