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小田原市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ

最終確認日 2026-10-25(小田原市例規集で確認)

小田原市の日影規制は、小田原市建築基準条例 第8条 で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域で決まります。

小田原市で注意すること

用途地域の指定のない区域では、法別表第4(ろ)欄 四の項ロの建築物(高さが10mを超える建築物)が対象で、測定面は4mです(第8条の表 4行目)。

規制時間と測定面の一覧(小田原市)

小田原市建築基準条例(平成15年小田原市条例第30号) 第8条の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和6年12月25日条例第35号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。

第一種・第二種低層住居専用地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし1.5m3時間/2時間第8条の表 1行目

第一種・第二種中高層住居専用地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし4m4時間/2.5時間第8条の表 2行目

第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし4m5時間/3時間第8条の表 3行目

用途地域の指定のない区域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし4m4時間/2.5時間第8条の表 4行目

表にない地域(田園住居地域、商業地域、工業地域、工業専用地域)は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。

対象区域から除かれる区域・適用しない場合

測る時間と範囲

冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。

建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。

対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。

敷地の用途地域を調べる・窓口

最終的な判断は窓口で確認してください。

出典

日影図を描いて確かめる

別表第四の区分と号を選ぶと、規制時間の等時間日影線と5m・10mのラインを描くツールを用意しています。計算と表示は無料の会員登録で使えます。

日影(日影図を描くツール)

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