相模原市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
相模原市の日影規制は、相模原市建築基準条例 第6条 で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域で決まります。都市計画区域以外の区域には、同じ条例の第59条の10 で日影の制限があります。
相模原市で注意すること
中高層住居専用地域、住居系の地域、準工業地域、近隣商業地域の測定面は、平均地盤面から4mです(第6条の表)。
第一種・第二種低層住居専用地域と用途地域の指定のない区域の測定面は、平均地盤面から1.5mです(建築基準法 別表第四(は)欄)。
用途地域の指定のない区域では、制限を受ける建築物は「イ」(軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)です(第6条の表、建築基準法 別表第四(ろ)欄)。
対象となる建築物は、第一種・第二種低層住居専用地域では軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物、それ以外の表の地域では高さが10mを超える建築物です(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。
用途地域の指定のない区域のうち、市街化区域と、第59条の16第1項各号の区域(自然公園法の特別地域、神奈川県立自然公園条例の特別地域、自然環境保全条例の特別地区)は、対象区域から除かれています(第6条の表)。
規制時間と測定面の一覧(相模原市)
相模原市建築基準条例(平成11年相模原市条例第47号) 第6条の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和6年12月20日条例第61号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 1.5m | 3時間/2時間 | 第6条の表 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 4m | 3時間/2時間 | 第6条の表 |
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 4m | 4時間/2.5時間 | 第6条の表 |
近隣商業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 4m | 5時間/3時間 | 第6条の表 |
用途地域の指定のない区域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 市街化区域と第59条の16第1項各号の区域を除く(制限を受ける建築物 イ) | 1.5m | 3時間/2時間 | 第6条の表 |
表にない地域(田園住居地域、商業地域、工業地域、工業専用地域)は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。
対象区域から除かれる区域・適用しない場合
- 法第85条第6項又は第7項の規定により市長が許可した仮設興行場等には、第6条と第6章の2(第59条の10を含む)の規定を適用しません。(第61条)
- 第59条の10(都市計画区域以外の区域の日影の制限)は、市長が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合と、その許可を受けた建築物を政令第135条の12で定める位置・規模の範囲内で増築・改築・移転する場合には適用しません。(第59条の10第1項ただし書)
- 高架の工作物内に設ける建築物で、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものには、第59条の10を適用しません。(第59条の11第1項)
都市計画区域以外の区域の日影の制限
都市計画区域以外の区域では、高さが10mを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に、平均地盤面から4mの水平面(敷地内を除く)に、敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲で4時間以上、10mを超える範囲で2.5時間以上日影となる部分を生じさせてはいけません。階段室、昇降機塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以内のものは、5mまで高さに算入しません。同じ敷地に2以上の建築物があるときは、1つの建築物とみなします。自然公園法の特別地域、神奈川県立自然公園条例の特別地域、自然環境保全条例の特別地区には適用しません。(第59条の2、第59条の10第1項・第2項、第59条の16第2項)
都市計画区域以外の区域の日影の制限の緩和
敷地が道路、水面、線路敷などに接するときは、その敷地境界線は、道路などの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなします。幅が10mを超えるときは、反対側の境界線から敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなします。敷地の平均地盤面が、日影の生じる隣地などの地盤面より1m以上低いときは、平均地盤面は、高低差から1mを引いたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなします。(第59条の10第3項、相模原市建築許可等取扱規則 第17条)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。
対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。
敷地の用途地域を調べる・窓口
最終的な判断は窓口で確認してください。
出典
日影図を描いて確かめる
別表第四の区分と号を選ぶと、規制時間の等時間日影線と5m・10mのラインを描くツールを用意しています。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
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執筆:HITTADE