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相模原市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ

最終確認日 2026-10-25(相模原市例規集で確認)

相模原市の日影規制は、相模原市建築基準条例 第6条 で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域で決まります。都市計画区域以外の区域には、同じ条例の第59条の10 で日影の制限があります。

相模原市で注意すること

中高層住居専用地域、住居系の地域、準工業地域、近隣商業地域の測定面は、平均地盤面から4mです(第6条の表)。

第一種・第二種低層住居専用地域と用途地域の指定のない区域の測定面は、平均地盤面から1.5mです(建築基準法 別表第四(は)欄)。

用途地域の指定のない区域では、制限を受ける建築物は「イ」(軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)です(第6条の表、建築基準法 別表第四(ろ)欄)。

対象となる建築物は、第一種・第二種低層住居専用地域では軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物、それ以外の表の地域では高さが10mを超える建築物です(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。

用途地域の指定のない区域のうち、市街化区域と、第59条の16第1項各号の区域(自然公園法の特別地域、神奈川県立自然公園条例の特別地域、自然環境保全条例の特別地区)は、対象区域から除かれています(第6条の表)。

規制時間と測定面の一覧(相模原市)

相模原市建築基準条例(平成11年相模原市条例第47号) 第6条の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和6年12月20日条例第61号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。

第一種・第二種低層住居専用地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし1.5m3時間/2時間第6条の表

第一種・第二種中高層住居専用地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし4m3時間/2時間第6条の表

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし4m4時間/2.5時間第6条の表

近隣商業地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし4m5時間/3時間第6条の表

用途地域の指定のない区域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
市街化区域と第59条の16第1項各号の区域を除く(制限を受ける建築物 イ)1.5m3時間/2時間第6条の表

表にない地域(田園住居地域、商業地域、工業地域、工業専用地域)は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。

対象区域から除かれる区域・適用しない場合

都市計画区域以外の区域の日影の制限

都市計画区域以外の区域では、高さが10mを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に、平均地盤面から4mの水平面(敷地内を除く)に、敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲で4時間以上、10mを超える範囲で2.5時間以上日影となる部分を生じさせてはいけません。階段室、昇降機塔などの屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以内のものは、5mまで高さに算入しません。同じ敷地に2以上の建築物があるときは、1つの建築物とみなします。自然公園法の特別地域、神奈川県立自然公園条例の特別地域、自然環境保全条例の特別地区には適用しません。(第59条の2、第59条の10第1項・第2項、第59条の16第2項)

都市計画区域以外の区域の日影の制限の緩和

敷地が道路、水面、線路敷などに接するときは、その敷地境界線は、道路などの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなします。幅が10mを超えるときは、反対側の境界線から敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなします。敷地の平均地盤面が、日影の生じる隣地などの地盤面より1m以上低いときは、平均地盤面は、高低差から1mを引いたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなします。(第59条の10第3項、相模原市建築許可等取扱規則 第17条)

測る時間と範囲

冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。

建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。

対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。

敷地の用途地域を調べる・窓口

最終的な判断は窓口で確認してください。

出典

日影図を描いて確かめる

別表第四の区分と号を選ぶと、規制時間の等時間日影線と5m・10mのラインを描くツールを用意しています。計算と表示は無料の会員登録で使えます。

日影(日影図を描くツール)

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