茅ヶ崎市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
茅ヶ崎市の日影規制は、茅ヶ崎市建築基準条例 第7条 で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域で決まります。
茅ヶ崎市で注意すること
用途地域の指定のない区域では、法別表第4(ろ)欄 四の項イの建築物(軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)が対象です(第7条の表 4行目)。
規制時間と測定面の一覧(茅ヶ崎市)
茅ヶ崎市建築基準条例(平成22年茅ヶ崎市条例第47号) 第7条の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和7年3月28日条例第14号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 1.5m | 3時間/2時間 | 第7条の表 1行目 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 4m | 4時間/2.5時間 | 第7条の表 2行目 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 4m | 5時間/3時間 | 第7条の表 3行目 |
用途地域の指定のない区域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 1.5m | 3時間/2時間 | 第7条の表 4行目 |
表にない地域(田園住居地域、商業地域、工業地域、工業専用地域)は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。
対象区域から除かれる区域・適用しない場合
- 法第85条第6項に規定する仮設興行場等には、第7条を含む第3条から第14条までの規定は適用されません。(第63条)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。
対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。
敷地の用途地域を調べる・窓口
最終的な判断は窓口で確認してください。
出典
日影図を描いて確かめる
別表第四の区分と号を選ぶと、規制時間の等時間日影線と5m・10mのラインを描くツールを用意しています。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
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執筆:HITTADE