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大磯町の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ

最終確認日 2026-10-25(大磯町例規集で確認)

大磯町の日影規制は、大磯町まちづくり条例 第51条 で決まっています。神奈川県建築基準条例 第4条の2第2項は「前項の規定は、市町が法第56条の2第1項の規定により条例で区域又は号を指定した場合は、当該市町の区域内については、適用しない。」と定めています。大磯町は町の条例で区域と号を指定しているので、町内では県の条例の表(第4条の2第1項)に代えて、町の条例の表が使われます。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域で決まります。

大磯町で注意すること

第50条は「この節の規定は、建築確認及び計画通知が必要な開発事業について、建築基準法第56条の2の規定に基づく日影による中高層建築物の高さの制限に関して必要な事項を定める。」と定めています(第50条)。

この条例の「開発事業」には、建築基準法第2条第13号に規定する建築が含まれます(第5条第7号)。

第一種中高層住居専用地域と第一種住居地域は、法別表第4(に)欄の号(1)が指定されています(第51条の表)。

用途地域の指定のない区域では、法別表第4(ろ)欄 四の項イの建築物(軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)が対象です(第51条の表 5行目)。

規制時間と測定面の一覧(大磯町)

大磯町まちづくり条例(平成13年大磯町条例第31号) 第51条の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和7年2月14日条例第4号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。

第一種低層住居専用地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし1.5m3時間/2時間第51条の表 1行目

第一種中高層住居専用地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし4m3時間/2時間第51条の表 2行目

第一種住居地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし4m4時間/2.5時間第51条の表 3行目

第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし4m5時間/3時間第51条の表 4行目

用途地域の指定のない区域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし1.5m3時間/2時間第51条の表 5行目

表にない地域(第二種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、準住居地域、田園住居地域、商業地域、工業地域、工業専用地域)は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。

測る時間と範囲

冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。

建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。

対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。

敷地の用途地域を調べる・窓口

最終的な判断は窓口で確認してください。

出典

日影図を描いて確かめる

別表第四の区分と号を選ぶと、規制時間の等時間日影線と5m・10mのラインを描くツールを用意しています。計算と表示は無料の会員登録で使えます。

日影(日影図を描くツール)

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執筆:HITTADE