土浦市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
土浦市の日影規制は、土浦市建築基準条例 第57条 で決まっています。茨城県建築基準条例は、災害危険区域(出水による危険の著しい区域)に関する規定を除き、土浦市の区域には適用されません(茨城県建築基準条例 第46条の7第1項、茨城県建築基準法等施行細則 第19条)。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域で決まります。
土浦市で注意すること
第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域の測定面は、平均地盤面から4mです(第57条第2項)。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の測定面は、平均地盤面から1.5mです(建築基準法 別表第四(は)欄)。
近隣商業地域と準工業地域は、容積率 200% の区域だけが対象区域です(第57条第1項の表)。
用途地域の指定のない区域は、対象区域に掲げられていません(第57条第1項の表)。
対象となる建築物は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さが10mを超える建築物です(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。
規制時間と測定面の一覧(土浦市)
土浦市建築基準条例(平成12年土浦市条例第25号) 第57条の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和7年12月26日条例第40号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 1.5m | 3時間/2時間 | 第57条第1項の表 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 4m | 4時間/2.5時間 | 第57条第1項の表・第2項 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 4m | 5時間/3時間 | 第57条第1項の表・第2項 |
近隣商業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 200% | 4m | 5時間/3時間 | 第57条第1項の表・第2項 |
準工業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 200% | 4m | 5時間/3時間 | 第57条第1項の表・第2項 |
表にない地域・区域(商業地域、工業地域、工業専用地域、用途地域の指定のない区域)と、容積率 200% 以外の近隣商業地域・準工業地域は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。
対象区域から除かれる区域・適用しない場合
- 法第85条第6項及び第7項に規定する仮設興行場等、法第87条の3第6項に規定する興行場等並びに同条第7項に規定する特別興行場等について、市長が安全上支障がないと認めて許可する場合は、この条例の規定を適用しません。(第58条)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。
対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。
敷地の用途地域を調べる・窓口
最終的な判断は窓口で確認してください。
出典
- 土浦市建築基準条例(土浦市例規集)
- 建築・開発例規関係(土浦市)
- 茨城県建築基準条例(茨城県例規集)
- 茨城県建築基準法等施行細則(茨城県例規集)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
日影図を描いて確かめる
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執筆:HITTADE