水戸市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
水戸市の日影規制は、水戸市建築基準条例 第58条 で決まっています。茨城県建築基準条例は、災害危険区域(出水による危険の著しい区域)に関する規定を除き、水戸市の区域には適用されません(茨城県建築基準条例 第46条の7第1項、茨城県建築基準法等施行細則 第19条)。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域で決まります。
水戸市で注意すること
第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域の測定面は、平均地盤面から4mです(第58条の表)。
第一種・第二種低層住居専用地域の測定面は、平均地盤面から1.5mです(建築基準法 別表第四(は)欄)。
近隣商業地域と準工業地域は、都市計画で容積率が 200% と定められた区域だけが対象区域です(第58条の表)。
用途地域の指定のない区域では、制限を受ける建築物は「ロ」(高さが10mを超える建築物)で、測定面は平均地盤面から4mです(第58条の表、建築基準法 別表第四(ろ)欄・(は)欄 4の項ロ)。
対象となる建築物は、第一種・第二種低層住居専用地域では軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さが10mを超える建築物です(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。
規制時間と測定面の一覧(水戸市)
水戸市建築基準条例(平成12年水戸市条例第7号) 第58条の表を、用途地域ごとに並べました。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 1.5m | 3時間/2時間 | 第58条の表 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 4m | 4時間/2.5時間 | 第58条の表 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし | 4m | 5時間/3時間 | 第58条の表 |
近隣商業地域、準工業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 200% | 4m | 5時間/3時間 | 第58条の表 |
用途地域の指定のない区域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率による区分なし(制限を受ける建築物 ロ) | 4m | 5時間/3時間 | 第58条の表 |
表にない地域(田園住居地域、商業地域、工業地域、工業専用地域)と、容積率 200% 以外の近隣商業地域・準工業地域は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。
対象区域から除かれる区域・適用しない場合
- 法第85条第6項又は第7項の規定により建築の許可を受けた仮設興行場等には、この条例の規定を適用しません。(第59条)
- 法第87条の3第6項の規定により興行場等としての使用の許可を受けた建築物と、同条第7項の規定により特別興行場等としての使用の許可を受けた建築物には、この条例の規定を適用しません。(第61条)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。
対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。
敷地の用途地域を調べる・窓口
最終的な判断は窓口で確認してください。
出典
- 水戸市建築基準条例(水戸市建築関係例規集)
- 水戸市建築関係例規集(水戸市)
- 茨城県建築基準条例(茨城県例規集)
- 茨城県建築基準法等施行細則(茨城県例規集)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
日影図を描いて確かめる
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執筆:HITTADE