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茨城県の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ

最終確認日 2026-10-26(茨城県例規集で確認)

茨城県の日影規制は、茨城県建築基準条例 第46条の6 で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域と容積率で決まります。水戸市など9市の区域では、この条例の日影規制の定めは適用されず、市の条例で決まっています。

茨城県で注意すること

第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域で規制を受けるのは、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物です。測定面の高さは1.5mです(建築基準法 別表第四 一の項)。

そのほかの表の地域で規制を受けるのは、高さが10mを超える建築物です。測定面の高さは、条例で4mと指定されています(第46条の6 第2項、建築基準法 別表第四 二の項・三の項)。

近隣商業地域と準工業地域は、容積率 200% の区域だけが対象区域です(第46条の6 第1項の表)。

時間は、敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲/10mを超える範囲の順です(建築基準法 別表第四(に)欄)。

建築主事を置く規則で定める市町村(水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市、ひたちなか市)の区域内では、この条例(第4章の4の一部を除く)は適用されません(第46条の7 第1項、茨城県建築基準法等施行細則 第19条)。

市町村が建築基準法第56条の2第1項の条例で区域又は号を指定した場合、当該指定に係る市町村の区域内では、第46条の6は適用されません(第46条の7 第2項)。

独自の条例で定めている市町村

次の市町村では、県の条例の表ではなく、その市町村の条例で日影規制が決まっています。

規制時間と測定面の一覧(茨城県建築基準条例)

茨城県建築基準条例(昭和36年茨城県条例第21号) 第46条の6の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和7年3月27日条例第20号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
全区域1.5m3時間/2時間第46条の6 第1項の表

第一種・第二種中高層住居専用地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
全区域4m4時間/2.5時間第46条の6 第1項の表・第2項

第一種・第二種住居地域、準住居地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
全区域4m5時間/3時間第46条の6 第1項の表・第2項

近隣商業地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 200%4m5時間/3時間第46条の6 第1項の表・第2項

準工業地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 200%4m5時間/3時間第46条の6 第1項の表・第2項

表にない地域(商業地域、工業地域、工業専用地域)と、用途地域の指定のない区域は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。近隣商業地域と準工業地域のうち、容積率 200% 以外の区域も対象区域ではありません。

対象区域から除かれる区域・適用しない場合

一部の区域に市町の日影の条例がある市町

鹿嶋市には、鹿嶋市日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例 第3条 があります。対象区域は、用途地域の指定のない区域のうち、都市計画法第12条の5第2項第2号に規定する地区整備計画で住宅地区と定められた区域と、地域商業地区と定められた区域です。利根町には、利根町もえぎ野台地区における建築物の日影規制に関する条例 第2条 があります。県の条例 第46条の7 第2項は、市町村が建築基準法第56条の2第1項の条例で区域又は号を指定した場合、当該指定に係る市町村の区域内では第46条の6を適用しないと定めています。利根町で県の条例の表がかかる区域は、利根町を担当する県南県民センター 建築指導課で確かめてください。(鹿嶋市日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例 第3条、利根町もえぎ野台地区における建築物の日影規制に関する条例 第2条、茨城県建築基準条例 第46条の7 第2項)

茨城県の条例で日影規制を定めている市町村

独自の条例を定めている市町村を除いた、茨城県の条例の区域にある市町村です(35市町村)。上の表は、このうち表の地域・区域にだけかかります。都市計画区域や用途地域の無い市町村では、表がかかる区域が無いこともあります。

測る時間と範囲

冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。

建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。

対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。

敷地の用途地域を調べる・窓口

最終的な判断は窓口で確認してください。

出典

日影図を描いて確かめる

別表第四の区分と号を選ぶと、規制時間の等時間日影線と5m・10mのラインを描くツールを用意しています。計算と表示は無料の会員登録で使えます。

日影(日影図を描くツール)

全国の日影規制(地域名で探す)

茨城県のほかの市町村

水戸市、土浦市、北茨城市、取手市

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