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取手市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ

最終確認日 2026-10-26(取手市例規集で確認)

取手市の日影規制は、取手市建築基準条例 第57条 で決まっています。茨城県建築基準条例は、災害危険区域(出水による危険の著しい区域)に関する規定を除き、取手市の区域には適用されません(茨城県建築基準条例 第46条の7第1項、茨城県建築基準法等施行細則 第19条)。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域などで決まります。

取手市で注意すること

第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域の測定面は、平均地盤面から4mです(第57条の表)。

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域の測定面は、平均地盤面から1.5mです(建築基準法 別表第四(は)欄)。

近隣商業地域と準工業地域は、容積率 200% の区域だけが対象区域です(第57条の表)。

用途地域の指定のない区域のうち、用途地域の指定のない区域における建築形態規制に係る告示(平成16年告示第6号・平成21年告示第151号)に定める地区番号 B1・B2・B3・B4 の区域では、制限を受ける建築物は「ロ」(高さが10mを超える建築物)で、測定面は平均地盤面から4mです(第57条の表、建築基準法 別表第四(ろ)欄・(は)欄 4の項ロ)。

用途地域の指定のない区域のうち、地区番号 B1〜B4 の区域以外の区域では、制限を受ける建築物は「イ」(軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)で、測定面は平均地盤面から1.5mです(第57条の表、建築基準法 別表第四(ろ)欄・(は)欄 4の項イ)。

地区番号 B1〜B4 の区域の範囲は告示で定められており、このページには載せていません。範囲は建築指導課で確かめてください(第57条の表)。

対象となる建築物は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さが10mを超える建築物です(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。

規制時間と測定面の一覧(取手市)

取手市建築基準条例(平成12年取手市条例第31号) 第57条の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和7年3月19日条例第10号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし1.5m3時間/2時間第57条の表

第一種・第二種中高層住居専用地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし4m4時間/2.5時間第57条の表

第一種・第二種住居地域、準住居地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率による区分なし4m5時間/3時間第57条の表

近隣商業地域、準工業地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 200%4m5時間/3時間第57条の表

用途地域の指定のない区域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
地区番号 B1〜B4 の区域以外の区域(制限を受ける建築物 イ)1.5m3時間/2時間第57条の表
用途地域の指定のない区域における建築形態規制に係る告示(平成16年告示第6号・平成21年告示第151号)に定める地区番号 B1・B2・B3・B4 の区域(制限を受ける建築物 ロ)4m5時間/3時間第57条の表

表にない地域(商業地域、工業地域、工業専用地域)と、容積率 200% 以外の近隣商業地域・準工業地域は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。

対象区域から除かれる区域・適用しない場合

測る時間と範囲

冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。

建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。

対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。

敷地の用途地域を調べる・窓口

最終的な判断は窓口で確認してください。

出典

日影図を描いて確かめる

別表第四の区分と号を選ぶと、規制時間の等時間日影線と5m・10mのラインを描くツールを用意しています。計算と表示は無料の会員登録で使えます。

日影(日影図を描くツール)

全国の日影規制(地域名で探す)

茨城県の日影規制(県の条例と市町村の一覧)

茨城県のほかの市町村

水戸市、土浦市、北茨城市

執筆:HITTADE