多摩市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
多摩市の日影規制は、東京都の条例で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域・容積率・高度地区の組み合わせで決まります。
多摩市で注意すること
多摩市の全域で、第二種住居地域、近隣商業地域の第三種高度地区の区域は、測定面が4mになります(※1、条例 別表第四 三十五)。
このほか、市内の一部の区域について、3件の例外があります(下の「多摩市の例外」)。
多摩市には、別表第二(対象区域から除く区域)、別表第五(追加の対象区域)の定めはありません(2026-10-18 時点)。
規制時間と測定面の一覧(多摩市)
都の基本の表に、多摩市の全域にかかる例外を反映しました。絶対高さを定めた第1種〜第3種高度地区も、それぞれの高度地区と同じ扱いです(別表第一 備考)。表にない組み合わせは、原則として日影規制の対象区域ではありません。市内に実際にある組み合わせは、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 50%・60%・80% | 第1種 例外あり※2 | 1.5m | 3時間/2時間 |
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 1.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 1.5m | 5時間/3時間 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 例外あり※3 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 3時間/2時間 |
| 300% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種・指定なし 例外あり※4 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m (第二種住居地域は4m※1) | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 6.5m (第二種住居地域は4m※1) | 5時間/3時間 |
| 300% | 指定なし | 4m | 5時間/3時間 |
近隣商業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 4m※1 | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 4m※1 | 5時間/3時間 |
準工業地域
| 容積率 | 高度地区 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 |
|---|---|---|---|
| 100%・150% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第1種・第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 第3種 | 6.5m | 4時間/2.5時間 |
| 200% | 指定なし | 4m | 5時間/3時間 |
| 300% | 第2種 | 4m | 4時間/2.5時間 |
| 300% | 第3種 | 6.5m | 5時間/3時間 |
※の番号は、下の「多摩市の例外」の番号です。「例外あり」は、その行の一部の用途地域・区域・容積率・高度地区に例外がかかることを示します。
多摩市の例外
条例の別表第二〜第五のうち、多摩市に関係する定めです。区域・用途地域・容積率・高度地区の条件に当てはまる場所に適用されます。別表第二・第三・第五の高度地区の条件について、条例は「高度地区については、定められていない区域を含む」と定めています(第3条第2項・第3項)。「〇〇の地内の区域」とある例外の範囲は、知事が作成し住民の縦覧に供する図書で示されています(条例 第4条)。当てはまるかどうかは市または東京都の窓口で確かめてください。
- ※1 多摩市の全域
第二種住居地域、近隣商業地域、高度地区 第三種高度地区 → 測定面が4mになります(条例 別表第四 三十五) - ※2 多摩市のうち、関戸一丁目及び関戸二丁目の各地内の区域
第一種低層住居専用地域、容積率 80%、高度地区 第一種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 九十八) - ※3 多摩市関戸一丁目の地内の区域
第二種中高層住居専用地域、容積率 150%、高度地区 第一種高度地区 → 規制時間が4時間/2.5時間になります(条例 別表第三 九十九) - ※4 多摩市関戸二丁目の地内の区域
第二種住居地域、容積率 200%、高度地区 第二種高度地区 → 規制時間が5時間/3時間になります(条例 別表第三 百)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、それ以外の地域では高さ10m超です。
対象区域の外にある建物でも、高さが10mを超え、対象区域に日影を落とす場合は、その対象区域の規制を受けます(同条第4項)。
敷地の用途地域・容積率・高度地区を調べる
- 都市計画情報(多摩市)
- 用途地域などの確認:都市計画課
- 建築基準法上の取扱いの確認:東京都 多摩建築指導事務所 建築指導第一課
高度利用地区、条件を満たす地区計画・沿道地区計画等の区域、地区整備計画が定められた再開発等促進区などは対象区域から除かれます(条例 第2条第4号)。地図の表示や窓口の受付方法は市のページで確かめてください。最終的な判断は窓口で確認してください。
出典
- 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年条例第63号、最終改正 令和7年条例第107号)(東京都例規集)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
- 多摩市の案内ページ
- 多摩市の案内ページ
- 東京都の案内ページ
日影図を描いて確かめる
多摩市の規制時間と測定面を選んで、等時間日影線と5m・10mのラインを描けます。計算と表示は無料の会員登録で使えます。
ほかの市の日影規制(多摩)
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市
執筆:HITTADE