HITTADE

昭島市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ

最終確認日 2026-10-18(東京都例規集の条例本文で確認)

昭島市の日影規制は、東京都の条例で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域・容積率・高度地区の組み合わせで決まります。

昭島市で注意すること

昭島市には、条例の別表第二〜第五による例外の定めがありません。都の基本の表(別表第一)がそのまま適用されます(2026-10-18 時点)。

規制時間と測定面の一覧(昭島市)

都の基本の表(条例 別表第一)です。絶対高さを定めた第1種〜第3種高度地区も、それぞれの高度地区と同じ扱いです(別表第一 備考)。表にない組み合わせは、原則として日影規制の対象区域ではありません。市内に実際にある組み合わせは、都市計画図で確かめてください。

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域

容積率高度地区測定面規制時間
5〜10m/10m超
50%・60%・80%第1種1.5m3時間/2時間
100%・150%第1種・第2種1.5m4時間/2.5時間
200%第1種・第2種1.5m5時間/3時間

第一種・第二種中高層住居専用地域

容積率高度地区測定面規制時間
5〜10m/10m超
100%・150%第1種・第2種4m3時間/2時間
200%第1種・第2種4m3時間/2時間
200%第3種6.5m4時間/2.5時間
300%第2種4m3時間/2時間
300%第3種6.5m4時間/2.5時間

第一種・第二種住居地域、準住居地域

容積率高度地区測定面規制時間
5〜10m/10m超
100%・150%第1種・第2種4m4時間/2.5時間
200%第1種・第2種・指定なし4m4時間/2.5時間
200%第3種6.5m4時間/2.5時間
300%第2種4m4時間/2.5時間
300%第3種6.5m5時間/3時間
300%指定なし4m5時間/3時間

近隣商業地域

容積率高度地区測定面規制時間
5〜10m/10m超
100%・150%第1種・第2種4m4時間/2.5時間
200%第2種4m4時間/2.5時間
200%第3種6.5m4時間/2.5時間
300%第2種4m4時間/2.5時間
300%第3種6.5m5時間/3時間

準工業地域

容積率高度地区測定面規制時間
5〜10m/10m超
100%・150%第1種・第2種4m4時間/2.5時間
200%第1種・第2種4m4時間/2.5時間
200%第3種6.5m4時間/2.5時間
200%指定なし4m5時間/3時間
300%第2種4m4時間/2.5時間
300%第3種6.5m5時間/3時間

測る時間と範囲

冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。

規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、それ以外の地域では高さ10m超です。

対象区域の外にある建物でも、高さが10mを超え、対象区域に日影を落とす場合は、その対象区域の規制を受けます(同条第4項)。

敷地の用途地域・容積率・高度地区を調べる

高度利用地区、条件を満たす地区計画・沿道地区計画等の区域、地区整備計画が定められた再開発等促進区などは対象区域から除かれます(条例 第2条第4号)。地図の表示や窓口の受付方法は市のページで確かめてください。最終的な判断は窓口で確認してください。

出典

日影図を描いて確かめる

昭島市の規制時間と測定面を選んで、等時間日影線と5m・10mのラインを描けます。計算と表示は無料の会員登録で使えます。

日影(日影図を描くツール)

東京都の日影規制(都の基本の表と23区・多摩の市の一覧)

ほかの市の日影規制(多摩)

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市

執筆:HITTADE