HITTADE

越谷市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ

最終確認日 2026-10-25(越谷市「越谷市まちの整備に関する条例の解説」に載っている条文で確認)

越谷市の日影規制は、越谷市まちの整備に関する条例 第57条 で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域と容積率で決まります。

越谷市で注意すること

対象区域は、用途地域と、都市計画で定められた容積率の組み合わせで決まります(第57条の表)。

中高層住居専用地域と、住居系・近隣商業・準工業地域の測定面は、平均地盤面から4mです(第57条の表)。

第一種・第二種低層住居専用地域と、用途地域の指定のない区域のうち容積率100%の区域の測定面は、平均地盤面から1.5mです(建築基準法 別表第四(は)欄)。

用途地域の指定のない区域では、容積率100%の区域は「イ」(軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物、測定面1.5m)、容積率200%の区域は「ロ」(高さが10mを超える建築物、測定面4m)を指定しています(第57条の表、建築基準法 別表第四(ろ)欄・(は)欄)。

埼玉県建築基準法施行条例 第8条の2第1項の日影規制は、越谷市が条例で指定をしたため、越谷市の区域では適用されません(埼玉県建築基準法施行条例 第8条の2第2項、埼玉県告示第1792号)。

ただし、建築基準法第3条第2項により越谷市の条例の規定が適用されない建築物には、埼玉県建築基準法施行条例 第8条の2第1項を適用します(同条第3項)。

規制時間と測定面の一覧(越谷市)

越谷市まちの整備に関する条例(平成14年越谷市条例第51号) 第57条の表を、用途地域ごとに並べました。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。

第一種・第二種低層住居専用地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 60%・80%1.5m3時間/2時間第57条の表
容積率 100%1.5m4時間/2.5時間第57条の表

第一種・第二種中高層住居専用地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 100%・150%4m3時間/2時間第57条の表
容積率 200%4m4時間/2.5時間第57条の表

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 200%4m4時間/2.5時間第57条の表

近隣商業地域、準工業地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 200%4m5時間/3時間第57条の表

用途地域の指定のない区域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 100%(制限を受ける建築物 イ)1.5m3時間/2時間第57条の表
容積率 200%(制限を受ける建築物 ロ)4m4時間/2.5時間第57条の表

表にない地域(田園住居地域、商業地域、工業地域、工業専用地域)と、表にない容積率の区域は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。

対象区域から除かれる区域・適用しない場合

測る時間と範囲

冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。

建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。

対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。

敷地の用途地域を調べる・窓口

最終的な判断は窓口で確認してください。

出典

日影図を描いて確かめる

別表第四の区分と号を選ぶと、規制時間の等時間日影線と5m・10mのラインを描くツールを用意しています。計算と表示は無料の会員登録で使えます。

日影(日影図を描くツール)

全国の日影規制(地域名で探す)

埼玉県の日影規制(県の条例と市町村の一覧)

埼玉県のほかの市町村

さいたま市

執筆:HITTADE