越谷市の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
越谷市の日影規制は、越谷市まちの整備に関する条例 第57条 で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域と容積率で決まります。
越谷市で注意すること
対象区域は、用途地域と、都市計画で定められた容積率の組み合わせで決まります(第57条の表)。
中高層住居専用地域と、住居系・近隣商業・準工業地域の測定面は、平均地盤面から4mです(第57条の表)。
第一種・第二種低層住居専用地域と、用途地域の指定のない区域のうち容積率100%の区域の測定面は、平均地盤面から1.5mです(建築基準法 別表第四(は)欄)。
用途地域の指定のない区域では、容積率100%の区域は「イ」(軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物、測定面1.5m)、容積率200%の区域は「ロ」(高さが10mを超える建築物、測定面4m)を指定しています(第57条の表、建築基準法 別表第四(ろ)欄・(は)欄)。
埼玉県建築基準法施行条例 第8条の2第1項の日影規制は、越谷市が条例で指定をしたため、越谷市の区域では適用されません(埼玉県建築基準法施行条例 第8条の2第2項、埼玉県告示第1792号)。
ただし、建築基準法第3条第2項により越谷市の条例の規定が適用されない建築物には、埼玉県建築基準法施行条例 第8条の2第1項を適用します(同条第3項)。
規制時間と測定面の一覧(越谷市)
越谷市まちの整備に関する条例(平成14年越谷市条例第51号) 第57条の表を、用途地域ごとに並べました。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 60%・80% | 1.5m | 3時間/2時間 | 第57条の表 |
| 容積率 100% | 1.5m | 4時間/2.5時間 | 第57条の表 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 100%・150% | 4m | 3時間/2時間 | 第57条の表 |
| 容積率 200% | 4m | 4時間/2.5時間 | 第57条の表 |
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 200% | 4m | 4時間/2.5時間 | 第57条の表 |
近隣商業地域、準工業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 200% | 4m | 5時間/3時間 | 第57条の表 |
用途地域の指定のない区域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 100%(制限を受ける建築物 イ) | 1.5m | 3時間/2時間 | 第57条の表 |
| 容積率 200%(制限を受ける建築物 ロ) | 4m | 4時間/2.5時間 | 第57条の表 |
表にない地域(田園住居地域、商業地域、工業地域、工業専用地域)と、表にない容積率の区域は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。
対象区域から除かれる区域・適用しない場合
- 流通業務団地、増森工業団地及び平方工業団地の区域は、日照の確保を要しない施設の区域として、対象区域から除かれます。(第57条ただし書、越谷市まちの整備に関する条例施行規則 第41条)
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。
対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。
敷地の用途地域を調べる・窓口
最終的な判断は窓口で確認してください。
出典
- 越谷市まちの整備に関する条例の解説(越谷市公式サイト、PDF)
- 埼玉県建築基準法施行条例と解説(埼玉県公式サイト、PDF。告示第1792号を収録)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
日影図を描いて確かめる
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執筆:HITTADE