HITTADE

埼玉県の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ

最終確認日 2026-10-25(埼玉県法規集で確認)

埼玉県の日影規制は、埼玉県建築基準法施行条例 第8条の2 で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域と容積率で決まります。市町村が条例で独自に指定したときは、その市町村の区域ではこの表は適用されません。

埼玉県で注意すること

第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域で規制を受けるのは、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物です。測定面の高さは1.5mです(建築基準法 別表第四 一の項)。

中高層住居専用地域、住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域で規制を受けるのは、高さが10mを超える建築物です。測定面の高さは、条例で4mと指定されています(第8条の2 第1項の表、建築基準法 別表第四 二の項・三の項)。

用途地域の指定のない区域では、容積率 50%・80% の区域はイ(軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物、測定面1.5m)、容積率 100%・200%・300% の区域はロ(高さが10mを超える建築物、測定面4m)が指定されています。表にない容積率の区域は対象区域ではありません(第8条の2 第1項の表、建築基準法 別表第四 四の項)。

時間は、敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲/10mを超える範囲の順です(建築基準法 別表第四(に)欄)。

市町村が建築基準法第56条の2第1項に基づいて条例で対象区域と号を指定したときは、その区域では第1項の表は適用されません(第8条の2 第2項)。その指定があったときは、知事が公告します(第8条の2 第4項)。

その市町村の条例の規定が建築基準法第3条第2項により適用されない建築物には、第1項の表が適用されます(第8条の2 第3項)。

独自の条例で定めている市町村

次の市町村では、県の条例の表ではなく、その市町村の条例で日影規制が決まっています。

規制時間と測定面の一覧(埼玉県建築基準法施行条例)

埼玉県建築基準法施行条例(昭和35年埼玉県条例第37号) 第8条の2の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和6年3月29日条例第24号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。

第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 50%・60%・80%1.5m3時間/2時間第8条の2 第1項の表
容積率 100%1.5m4時間/2.5時間第8条の2 第1項の表
容積率 150%・200%1.5m5時間/3時間第8条の2 第1項の表

第一種・第二種中高層住居専用地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 100%・150%4m3時間/2時間第8条の2 第1項の表
容積率 200%4m4時間/2.5時間第8条の2 第1項の表
容積率 300%・400%・500%4m5時間/3時間第8条の2 第1項の表

第一種・第二種住居地域、準住居地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 100%・150%・200%4m4時間/2.5時間第8条の2 第1項の表
容積率 300%・400%・500%4m5時間/3時間第8条の2 第1項の表

近隣商業地域

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 100%・150%・200%4m5時間/3時間第8条の2 第1項の表

準工業地域(流通業務団地の区域を除く)

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 100%・150%・200%4m5時間/3時間第8条の2 第1項の表

用途地域の指定のない区域(知事が別に定める区域を除く)

区域の条件測定面規制時間
5〜10m/10m超
根拠
容積率 50%・80%(イ:軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)1.5m3時間/2時間第8条の2 第1項の表
容積率 100%(ロ:高さが10mを超える建築物)4m4時間/2.5時間第8条の2 第1項の表
容積率 200%・300%(ロ:高さが10mを超える建築物)4m5時間/3時間第8条の2 第1項の表

表にない地域(商業地域、工業地域、工業専用地域)は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。表の地域でも、表にない容積率の区域は対象区域ではありません。

対象区域から除かれる区域・適用しない場合

埼玉県の条例で日影規制を定めている市町村

独自の条例を定めている市町村を除いた、埼玉県の条例の区域にある市町村です(62市町村)。上の表は、このうち表の地域・区域にだけかかります。都市計画区域や用途地域の無い市町村では、表がかかる区域が無いこともあります。

測る時間と範囲

冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。

建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。

対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。

敷地の用途地域を調べる・窓口

最終的な判断は窓口で確認してください。

出典

日影図を描いて確かめる

別表第四の区分と号を選ぶと、規制時間の等時間日影線と5m・10mのラインを描くツールを用意しています。計算と表示は無料の会員登録で使えます。

日影(日影図を描くツール)

全国の日影規制(地域名で探す)

埼玉県のほかの市町村

さいたま市、越谷市

執筆:HITTADE