埼玉県の日影規制 ― 規制時間と測定面の高さ
埼玉県の日影規制は、埼玉県建築基準法施行条例 第8条の2 で決まっています。規制時間と測定面の高さは、敷地の用途地域と容積率で決まります。市町村が条例で独自に指定したときは、その市町村の区域ではこの表は適用されません。
埼玉県で注意すること
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域で規制を受けるのは、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物です。測定面の高さは1.5mです(建築基準法 別表第四 一の項)。
中高層住居専用地域、住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域で規制を受けるのは、高さが10mを超える建築物です。測定面の高さは、条例で4mと指定されています(第8条の2 第1項の表、建築基準法 別表第四 二の項・三の項)。
用途地域の指定のない区域では、容積率 50%・80% の区域はイ(軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物、測定面1.5m)、容積率 100%・200%・300% の区域はロ(高さが10mを超える建築物、測定面4m)が指定されています。表にない容積率の区域は対象区域ではありません(第8条の2 第1項の表、建築基準法 別表第四 四の項)。
時間は、敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲/10mを超える範囲の順です(建築基準法 別表第四(に)欄)。
市町村が建築基準法第56条の2第1項に基づいて条例で対象区域と号を指定したときは、その区域では第1項の表は適用されません(第8条の2 第2項)。その指定があったときは、知事が公告します(第8条の2 第4項)。
その市町村の条例の規定が建築基準法第3条第2項により適用されない建築物には、第1項の表が適用されます(第8条の2 第3項)。
独自の条例で定めている市町村
次の市町村では、県の条例の表ではなく、その市町村の条例で日影規制が決まっています。
- 越谷市 越谷市まちの整備に関する条例 第57条(第8条の2 第2項の指定。埼玉県告示第1792号で公告)
規制時間と測定面の一覧(埼玉県建築基準法施行条例)
埼玉県建築基準法施行条例(昭和35年埼玉県条例第37号) 第8条の2の表を、用途地域ごとに並べました。最終改正は令和6年3月29日条例第24号です。敷地の用途地域・容積率は、都市計画図で確かめてください。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 50%・60%・80% | 1.5m | 3時間/2時間 | 第8条の2 第1項の表 |
| 容積率 100% | 1.5m | 4時間/2.5時間 | 第8条の2 第1項の表 |
| 容積率 150%・200% | 1.5m | 5時間/3時間 | 第8条の2 第1項の表 |
第一種・第二種中高層住居専用地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 100%・150% | 4m | 3時間/2時間 | 第8条の2 第1項の表 |
| 容積率 200% | 4m | 4時間/2.5時間 | 第8条の2 第1項の表 |
| 容積率 300%・400%・500% | 4m | 5時間/3時間 | 第8条の2 第1項の表 |
第一種・第二種住居地域、準住居地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 100%・150%・200% | 4m | 4時間/2.5時間 | 第8条の2 第1項の表 |
| 容積率 300%・400%・500% | 4m | 5時間/3時間 | 第8条の2 第1項の表 |
近隣商業地域
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 100%・150%・200% | 4m | 5時間/3時間 | 第8条の2 第1項の表 |
準工業地域(流通業務団地の区域を除く)
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 100%・150%・200% | 4m | 5時間/3時間 | 第8条の2 第1項の表 |
用途地域の指定のない区域(知事が別に定める区域を除く)
| 区域の条件 | 測定面 | 規制時間 5〜10m/10m超 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 容積率 50%・80%(イ:軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物) | 1.5m | 3時間/2時間 | 第8条の2 第1項の表 |
| 容積率 100%(ロ:高さが10mを超える建築物) | 4m | 4時間/2.5時間 | 第8条の2 第1項の表 |
| 容積率 200%・300%(ロ:高さが10mを超える建築物) | 4m | 5時間/3時間 | 第8条の2 第1項の表 |
表にない地域(商業地域、工業地域、工業専用地域)は、この条例で日影規制の対象区域に指定されていません。表の地域でも、表にない容積率の区域は対象区域ではありません。
対象区域から除かれる区域・適用しない場合
- 準工業地域のうち、都市計画法第11条第2項の規定により定められた流通業務団地の区域は、対象区域から除かれています。(第8条の2 第1項の表)
- 用途地域の指定のない区域のうち、知事が別に定める区域は、対象区域から除かれています。県が定めた区域は埼玉県告示第405号(平成16年3月5日)です。さいたま市・川越市・熊谷市・川口市・所沢市・春日部市・狭山市・上尾市・草加市・新座市・久喜市では、第8条の2 第1項の表による区域の指定の事務を市が行います(知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例)。(第8条の2 第1項の表、埼玉県告示第405号)
- 市町村が独自に指定した区域では、第1項の表は適用されません。ただし、その市町村の条例が建築基準法第3条第2項により適用されない建築物には、第1項の表が適用されます。(第8条の2 第2項・第3項)
埼玉県の条例で日影規制を定めている市町村
独自の条例を定めている市町村を除いた、埼玉県の条例の区域にある市町村です(62市町村)。上の表は、このうち表の地域・区域にだけかかります。都市計画区域や用途地域の無い市町村では、表がかかる区域が無いこともあります。
- さいたま市
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 伊奈町
- 三芳町
- 毛呂山町
- 越生町
- 滑川町
- 嵐山町
- 小川町
- 川島町
- 吉見町
- 鳩山町
- ときがわ町
- 横瀬町
- 皆野町
- 長瀞町
- 小鹿野町
- 東秩父村
- 美里町
- 神川町
- 上里町
- 寄居町
- 宮代町
- 杉戸町
- 松伏町
測る時間と範囲
冬至日の午前8時から午後4時まで(真太陽時)の日影を、上の表の「測定面」の高さ(平均地盤面からの高さ)の水平面で測ります。敷地境界線から5mを超え10m以内の範囲では「5m〜10m」の時間、10mを超える範囲では「10m超」の時間以上、日影を生じさせてはいけません(建築基準法 第56条の2、別表第四)。
建築基準法で、規制を受ける建築物は、低層住居専用地域・田園住居地域では軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上、中高層住居専用地域と住居系・近隣商業・準工業地域では高さ10m超です。用途地域の指定のない区域を対象区域にする場合は、条例でイ(軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上)かロ(高さ10m超)が指定されます(建築基準法 別表第四(ろ)欄)。どの地域が対象区域かは、上の表のとおりです。
対象区域の外にある高さが10mを超える建物でも、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合は、その対象区域内の建物とみなして規制を受けます(建築基準法 第56条の2第4項)。
敷地の用途地域を調べる・窓口
- 川越建築安全センター(049-243-2102)
- 熊谷建築安全センター(048-533-8776)
- 越谷建築安全センター(048-964-5295)
- 建築行政の窓口(担当の県の機関と、特定行政庁の市の一覧)
最終的な判断は窓口で確認してください。
出典
- 埼玉県建築基準法施行条例(埼玉県法規集)
- 埼玉県建築基準法施行条例と解説(埼玉県)
- 埼玉県建築基準法施行条例第8条の2第1項の知事が別に定める区域(埼玉県)
- 建築基準法 第56条の2・別表第四(e-Gov 法令検索)
日影図を描いて確かめる
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執筆:HITTADE